本年度は当該研究計画の最終年度に当たる。そこで、過去2年間にわたる研究成果を盛り込んだ著書2冊を公表し、さらに、ドイツにおいて研究報告を行った。 本研究全体においては、まず、以下の2点の事実について跡付けを行った。1点目として、物権行為概念は、日本やドイツのように物権債権峻別論を前提としたいわゆるパンデクテンシステムを採用している場合に検討対象とされるべきものであり、現在のところ、日本では判例および通説において物権行為概念の独自性が否定される傾向にあるのに対して、ドイツにおいては肯定することを当然の前提としてそれに関連する議論が組み立てられているということである。 次に2点目として、日本においては、債権行為である売買契約等とは別個に、代金支払い等の時点に物権行為がなされたものとした上で、その時点で物権変動の効果が発生するものと考える見解が、依然として説得力のある点を含んでいるのに対して、ドイツにおいては、逆に物権行為概念の存在を否定するという見解も存在しているということである。 これらの事実は、物権行為概念について依然としてその存在の当否に関して検討する余地が残されていることを明らかにしていると同時に、わが国における物権と債権の峻別という当然のこととして是認されていた理論に対しても懐疑的な目を向けるきっかけを与えるものであるとも評価しうる。 今後の課題として、物権債権峻別論の是非そのものについての議論がより活発になされる必要があると考えられる。その際には、法律論において重要な要素である意思と形式について、とりわけ不動産取引の場面においては、意思表示と登記の関係を明確に意識しつつ、物権債権峻別論の是非を検討していく必要があると思われる。
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