研究課題
若手研究(B)
(1)給付不均衡は解消しなければならないというテーゼは、現在の見解によれば有力であるが、これは常には成り立ち得ない。一例としてあげると、契約締結過程において契約当事者双方の合意があれば、給付の不均衡はゆるされる。しかしながら、当事者の合意があったという認定作業が、契約締結過程の段階および契約締結後の双方にまたがるため、慎重に行わなければならず、「契約不均衡」自体の定義も困難である。(2)また、当事者の合意がない場合であっても、給付の不均衡の存在を認めてもよい場合がある。
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帝塚山法学 18号
ページ: 1-21
民商法雑誌 140巻4・5号
ページ: 542-543