平成21年度は、コーポレート・ガバナンス政策論を確立させるために、コーポレート・ガバナンス論、コーポレート・ガバナンス原則論、経営法学、の3つを明らかかにするとともに相互関係を明らかにする研究を行った。また、コーポレート・ガバナンス政策論およびそれを構成する各学問を深化させることが重要となるため、理論構築を行い、各学問領域を確立させた。 各研究内容を具体的に論じると、まず、コーポレート・ガバナンスは、コーポレート・ガバナンスの視点から企業本質論を語ることによりも、如何にして現代における企業の逆機能を防止し改善していくのかという制度論を論じなくてはならないことが明らかとなった。つぎに、企業経営で不可欠になりつつあるコーポレート・ガバナンス原則を中心に研究を行うと、コーポレート・ガバナンスは、極めて政策的に実践されていることが明らかとなった。そして、企業法制度は、近年、各国が企業法嗣度を形作り、企業法制度を整える際にコーポレート・ガバナンスに関する合意が国際会議で行われていることが明らかとなった。さらには、コーポレート・ガバナンス論、コーポレート・ガバナンス原則論、経営法学の3つの相互関係が明らかとなった。 そこから、必ずしも企業の実践には活用されなかったコーポレート・ガバナンス論から、コーポレート・ガバナンス政策論を用いることで、真の意味で企業経営にアプローチすることができる体系を確立することに成功した。さらには、コーポレート・ガバナンス政策論の必要性を明ちかにした。
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