究成果の概要(和文): 本研究では、(1)市民社会とコーポレート・ガバナンス、(2)コーポレート・ガバナンス論、(3)経営法学、(4)コーポレート・ガバナンス原則論、を個別に検討することにより、コーポレート・ガバナンス政策論、の確立を図ることに成功した。 具体的には、今までコーポレート・ガバナンス論が、必ずしも企業実践に活用されていなかったのであるが、コーポレート・ガバナンス政策論という新しい学問分野を媒介とすることにより、企業経営に役立つコーポレート・ガバナンスを見いだすことができるようになったのである。そして、新しい会社制度の模索という研究分野が、今後の研究課題として浮かび上がったのである。 本研究により、独自性と新規性のあるコーポレート・ガバナンス政策論を確立できたと評価することができる。
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