研究課題
若手研究(スタートアップ)
アメリカ合衆国憲法第5条に基づかない「正規の憲法改正条項によらざる憲法改正」に関する最近の議論を検討し、(1)原意主義等の従来の憲法解釈の手法では「正規の憲法改正条項によらざる憲法改正」を説明できないこと、(2)「正規の憲法改正条項によらざる憲法改正」に対処する憲法理論が不可欠となること、そして、(3)「正規の憲法改正条項によらざる憲法改正」の成立手続を明確化することの重要性を明らかにした。
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東海大学総合教育センター紀要 29号
ページ: 87-105