研究課題/領域番号 |
20H01422
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
興津 征雄 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10403213)
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研究分担者 |
近藤 圭介 京都大学, 法学研究科, 准教授 (00612392)
リミヌッチ ミケーラ 神戸大学, 国際連携推進機構, 特命講師 (00734899)
八田 卓也 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40272413)
濱本 正太郎 京都大学, 法学研究科, 教授 (50324900)
関根 由紀 神戸大学, 法学研究科, 教授 (60379493)
大西 楠テア 専修大学, 法学部, 教授 (70451763)
渕 圭吾 神戸大学, 法学研究科, 教授 (90302645)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 国籍 / 住所 / グローバル化 |
研究実績の概要 |
2021年度も、前年度と同様に、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響を受けた。特に、国内外の往来がほとんどストップすることとなり、予定した外国出張や外国人研究者の招聘をすべて取りやめざるをえなくなった。ただし、本年度は、本研究の柱と位置づけている、国際公法学会年次総会が2021年7月に完全オンラインで実施されることになったため、これに参加し、パネル報告を行った。オンラインの国際学会への参加は初めての経験だったため、通信環境などを含めて困難も少なくなかったが、研究成果を世界に発信しフィードバックを受ける貴重な機会となった。 その一方で、研究代表者および研究分担者による文献調査中心の研究は継続し、研究成果を着実に挙げることができたと考えている。 まず、研究代表者である興津は、ソーシャル・メディア・プラットフォームが表現活動の場としてきわめて大きな意味をもっている現状において、それを(準)公的な存在とみなし利用者の表現の自由を保障するように拘束されるとする立場と、プラットフォーム事業者はあくまでも私企業であるのだから契約の自由や自己決定が尊重されるべきであるという立場を対比し、表現の自由の私人間効力に関するアメリカ合衆国の判例を検討しつつ、古典的な公私の区分論がソーシャル・メディアの規制に対してもつ意味を分析する論文を公表した。この論文は「国籍と住所」の研究テーマに一見関係ないようにも思えるが、本研究の視点の一つである国民国家とその主権(管轄権)の関係を考える上で重要な示唆をもたらすものである。 そのほか、研究分担者の八田は国際商事仲裁ADRについて、大西はドイツ・EUの移民法制について、近藤はグローバル立憲主義について、渕は公益実現における法の役割について、濵本は国際投資仲裁について、リミヌッチはコロナ禍における労働法制の変容について、それぞれ研究成果を発表した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
新型コロナウイルス感染症の世界的拡大のために、予定していた国内外の出張を取り止めざるを得ず、国内外の研究者との意見交換の機会が十分に確保できなかった点では、進捗状況にやや遅れが見られるものの、前述のとおりオンラインの国際学会で成果発表をすることができ、また文献研究による成果を着実に挙げることができたため。
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今後の研究の推進方策 |
本研究は2回の繰越しが認められたため、本報告書を執筆しているのは2023年5月であるから、今後の研究の推進方策として2023年度の計画を記すことにする。 2023年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響も一段落し、国内外の出張を含めて予定していた研究活動を再開することができると目論んでいる。 2023年度の最も大きな計画は、7月にニュージーランド・ウェリントンで開催される国際公法学会年次総会に参加し、パネルにおいて本研究の成果を報告することである(パネルはすでに応募し、採択済み)。そのほか、国内外の研究者にインタビューを行ったり成果を発表してフィードバックを受けたりするために、適宜出張を行う。 また、2023年度は、本研究がいよいよ最終年度を迎えることから、まとまった形で研究成果を発表することを目指す。具体的には、研究成果を収録した論文集、研究成果を一般向けまたは学生向けに解説した入門書またはケースブック、および研究成果を反映させた行政法の理論的教科書の作成を計画しており、出版に至れば、それを関連分野の研究者や実務家に頒布してフィードバックを得ることも計画している。
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