研究課題/領域番号 |
20H01424
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
長田 真里 大阪大学, 法学研究科, 教授 (10314436)
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研究分担者 |
横溝 大 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00293332)
竹内 真理 神戸大学, 法学研究科, 教授 (00346404)
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
中野 俊一郎 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30180326)
多田 望 西南学院大学, 法学部, 教授 (40274683)
高杉 直 同志社大学, 法学部, 教授 (60243747)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 管轄権 / アメリカ法 / 比較法 / 主権免除 / 司法共助 / 外国判決承認執行 |
研究実績の概要 |
本研究は、アメリカで2018年に公表された第4次対外関係法リステイトメント(以下、第4リステイトメント、とする)を対象として、第4リステイトメントの対象とする諸問題にかかるアメリカにおける理論的発展及び実務の展開について、比較法的な視野も組み入れつつ、多角的に研究を行うことを目的とする。この目的を達成するために、本研究では、第4リステイトメントについて、国際法、国際私法、民事訴訟法、国際取引法の研究者を中心に、第3リステイトメント以降のアメリカにおける当該分野の法発展と変化について研究を進める。このように多様な分野の研究者による共同研究が必要とされるのは、第4リステイトメントとして公表された文書の対象領域が、国際取引紛争に関わる、国際裁判管轄、国際民事訴訟で問題となる域外的文書送達、在外証拠の収集、在外証人等の召喚、外国判決の承認執行などの問題と、国際法において主として問題となる、国家管轄権、刑事管轄権、域外適用、主権免除の問題など極めて多岐にわたり、かつそのインパクトは極めて大きいため、それぞれにつき専門的に研究を重ねてきた研究者による共有知の構築が不可欠だからである。 研究開始年度である2020年には、まず、本研究を円滑に進めるために必要な資料収集を各自が進めつつ、第4リステイトメントを読み込む準備作業を中心として行った。また、夏以降、月1回のペースで、オンラインによる研究会を開催し、第4リステイトメントについて、それぞれ担当者を決め、各自が自分の担当部分についての研究の進捗状況を報告する形で、共同研究を進めた。 なお、これまでに得られた研究成果の一部は、本研究の共同研究者により、すでに公表されており、着実に研究実績は得られている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究開始当初、コロナウィルス感染症拡大防止対応により、緊急事態宣言が発令され、研究活動に大きな制約がかかってしまったため、共同研究をどのように進めるべきか、また各自の研究環境が確保されるか非常に心配であったが、幸い比較的早い段階でスムーズにオンライン会議への移行ができ、その後も、概ね順調に当初の予定通りの研究活動が進められている。
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今後の研究の推進方策 |
本研究は、多種多様な分野の研究者による共同研究をすることによって成果を得られるものであり、コロナウィルス感染症拡大およびその防止対応による影響も少なからず受けているところである。今後海外研究協力者によるオンラインによる情報提供や研究会の開催など、この状況下でできうる限りの対応をしたいと考えている。それ以外の部分については共同研究は上記のように概ね順調に進んでおり、特に研究遂行上の問題点はない。 また、引き続き研究成果については各人の様々な媒体を通じた論文や学会報告等での公表により、広く共有していく。
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