研究課題
本研究においては,アメリカにおいて2018年に公表された第4次対外関係法(第4リステイトメント)を対象として,そこに表れた管轄権概念,外国判決承認や様々な国際的要素を有する裁判手続にかかる問題につき,第3次リステイトメント公表時から30年を経て,アメリカの実務や学術的な議論がどのような変遷を遂げてきたのか,またそれらを比較法的にどのように評価できるかにつき,国際公法,民事手続法および国際私法を専門とする各研究者が集って議論をし,また諸外国からの評価を踏まえて,多角的に研究をし,もって日本におけるこれら諸問題にかかる実務や理論への示唆を得ることを目的としていた。この間,日本側では各研究者において第4リステイトメントの読み込み及び関連論文や所収判例の読み込みおよび分析を徹底的に行い,それを毎月の研究会において全共同研究者および研究分担者との活発な議論により本研究に携わる全研究者において第4リステイトメントに表れた当該分野におけるアメリカでの実務や理論の変遷に関する理解を共通のものとした。また,研究開始からコロナ禍による大きな制約を受けながらも,諸外国の研究者との研究交流により,諸外国から見た同リステイトメントの評価についても一定の示唆を得,かつ全研究者において共有することができた。これらの研究活動によって,日本における管轄権概念,外国判決承認や国際的司法共助など様々な国際的要素を有する裁判手続にかかる問題につき,将来の実務や議論のあり方につき一定の示唆を得ることができたと思量する。
令和5年度が最終年度であるため、記入しない。
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