研究課題/領域番号 |
20H01430
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
城下 裕二 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90226332)
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研究分担者 |
山本 輝之 成城大学, 法学部, 教授 (00182634)
湯沢 賢治 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター(臨床研究部), なし, 部長 (10240160)
柑本 美和 東海大学, 法学部, 教授 (30365689)
西村 勝治 東京女子医科大学, 医学部, 教授 (60218188)
佐藤 雄一郎 東京学芸大学, 教育学部, 准教授 (70326031)
平野 美紀 香川大学, 法学部, 教授 (70432771)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 臓器の移植に関する法律 / 臓器移植法 / 臓器移植法の運用に関する指針(ガイドライン) / 脳死 / 臓器移植 / オプト・イン / オプト・アウト |
研究成果の概要 |
本研究は、わが国の改正臓器移植法をめぐる状況を包括的に再検証し、今後の臓器移植法制及び法政策に向けた提言を行った。2009年の改正以降は、脳死下臓器提供件数は微増にとどまり、心停止後の提供件数は減少傾向にある。こうした状況に対処するためには、 (1)臓器移植に対する一般市民の関心を高め、提供に関する意思表示を可能な限り恒常化することだけでなく、 (2)意思表示がなされている場合に、それを臓器提供へと現実化するための継続的支援が重要であることを示した。また、2022年のガイドライン改正によって要件が緩和された、被虐待児童からの臓器提供については、さらなる見直しが必要であることも明らかになった。
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自由記述の分野 |
刑事法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
臓器移植法は、刑事法学的には死体損壊罪の違法性阻却事由としての機能を有すると同時に、医事法学的には「移植医療の適正な実施に資する」(第1条)を担っている。本研究は、このことに鑑み、臓器移植法の本質に関わる刑事法学を中心としつつ、法規制の原理的考察をめぐる医事法学・生命倫理学、および臨床医学、特に移植医学ならびに関係者へのケアを検討する精神医学の各分野の専門家による「分業的協働作業」に基づいて遂行された。したがって、本研究が示した、今後の臓器移植法制・法政策に向けた提言は、いずれの分野からの最新の知見を踏まえたものであると同時に、将来の法改正に際しても参照に値するものであると思われる。
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