研究課題/領域番号 |
20H01432
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
上嶌 一高 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40184923)
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研究分担者 |
小田 直樹 神戸大学, 法学研究科, 教授 (10194557)
宇藤 崇 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30252943)
東條 明徳 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (40734744)
池田 公博 京都大学, 法学研究科, 教授 (70302643)
嶋矢 貴之 神戸大学, 法学研究科, 教授 (80359869)
南迫 葉月 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (90784108)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 特殊詐欺 / 組織犯罪 / 故意 / 実行の着手 / 司法取引 |
研究実績の概要 |
本研究は、特殊詐欺が(a)大規模組織犯罪であること、(b)多段階を踏んで行われること、(c)被害者の多くが高齢者であること、という3つの特徴を有することを踏まえ、そこから生じる問題に実体法・手続法の両面から検討を加える。 (a)から、現行法の詐欺罪の共同正犯における故意の内容についての分析が必要である。そこで、嶋矢は、共同正犯と故意の問題に関し、それと密接に関連すると共謀の成立とその射程につき、故意との関係、共同正犯要件における位置づけなどを含めて検討を行った。小田は、欺罔の内容も知らないような末端者に、「取引形態の異様性」だけで「詐欺の可能性の認識」を認定して「未必の故意」を論じる実務の状況を前提として、取引態様の異様性判断に制度的な裏付けを与える方法を検討した。 次に、(b)から犯罪の開始時点が不明瞭となり、犯罪の実行の着手時点や、捜査機関が逮捕等の介入を行う時点が問題となる。東條は、研究会の報告において、詐欺罪の実行の着手の成否が問題となった福岡地小倉支判平成27年2月20日を素材として、詐欺罪を中心としつつもそれに隣接する犯罪類型をも含めて多角的に、裁判実務における犯罪の実行の着手時点についての判断の現状を明らかにした。このような現状分析を踏まえて、今後、現状を改善するための提言に繋げていくような研究を進めることを予定しており、本報告はその基盤となるものである。また、池田は、事実関係の把握が流動的な捜査の初期段階における身体拘束の統制のあり方について検討を加えた。 また、代表者は、特殊詐欺および詐欺罪等の周辺的犯罪類型についての検討、および、判例実務の動向の定期的な観測のための基礎的作業として、膨大な刑法判例を整理し、重要な判例を選択した上で概観した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究では、①現行法下で特殊詐欺対策としてどのようなことが可能か、不十分な点はどこか、という限界を明らかにすること、②この①の分析を前提に、より実効的に特殊詐欺に刑事的介入を行うために望まれる立法提案を行うこと、の2つの目的を有する。 本年度は①現行法下での特殊詐欺への刑事的介入の限界の分析に取組み、次のような分析結果を公表することができた。まず、代表者において、特殊詐欺等をめぐる判例実務の動向を整理・分析することで、刑事的介入の現状を把握することができた。次に、分担者により、判例や事例の検討を通じて、詐欺罪の故意、実行の着手、初期段階での捜査手法の統制を検討し、それぞれ公表することができた。以上より、今後研究を進めていく上で、基盤となる研究を実施できたことから、おおむね順調に進展している。
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今後の研究の推進方策 |
今後は、本年度の研究成果をもとに、引き続き①現行法下での特殊詐欺への刑事的介入の限界の分析に取組むこととする。とりわけ、5件の特殊詐欺に関する最高裁判例の後、近時も、関係する下級審裁判例が出されていることから、最高裁判例後の実務の異同・変化にも留意しつつ、検討を加える。 また、研究成果を持ち寄り、実体法学者と手続法学者が相互に意見交換をする研究会を開催することを予定している。その結果を踏まえ、以後①現行法解釈の検討を深めるか、②立法提言の検討に進むかを決めることとする。
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