研究課題/領域番号 |
20H01433
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研究機関 | 九州大学 |
研究代表者 |
武内 謙治 九州大学, 法学研究院, 教授 (10325540)
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研究分担者 |
服部 朗 愛知学院大学, 法学部, 教授 (40267886)
本庄 武 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (60345444)
森久 智江 立命館大学, 法学部, 教授 (40507969)
高橋 有紀 福島大学, 行政政策学類, 准教授 (00732471)
相澤 育郎 立正大学, 法学部, 助教 (90715393)
大谷 彬矩 龍谷大学, その他部局等, 研究員 (00801622)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 年長少年 / 特定少年 / 犯情 / 保護処分 / 刑事処分 |
研究実績の概要 |
本研究は、少年・刑事法制における年長少年(18・19歳の者)と若年成人(20歳から概ね26歳までの者)に対する「新たな処遇」のあり方を多角的かつ総合的に明らかにする目的から、(1)比較法研究プロジェクト、(2)法学・犯罪学・刑事政策理論研究プロジェクト、(3)実証研究プロジェクトに従事した。 令和2年度に予定したのは、次の事項であった。(1)比較法研究:アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリアの5カ国の基礎的な文献資料の収集・分析と実地調査の実施、 (2)理論研究:犯罪学・刑事政策理論:保護処分、少年保護手続・調査、刑罰、刑事手続の問題構造の分析・検討、 (3)実証研究:関東と東北・北海道を重点地区とした実地調査と少年司法関係実務の経験者へのインタビューの実施。 この計画の下、令和2年度は、オンラインにより6回の研究会と1回のインタビュー調査を実施した。 (1)のうち実地調査は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が長期化したため実施できなかった。それを補うべく、諸外国の基礎的な文献の収集と分析を進めた。とりわけ、アメリカ・カリフォルニア州の少年司法において少年年齢を引き上げる立法動向につき分析を進めた。 (2)理論研究として、18歳および19歳の者をめぐる少年法改正をめぐる議論と立法の動きを検討した。再犯防止を推進する政策的潮流の中での位置づけを図る理論的検討を行った。 (3)実証研究も、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けたものの、オンラインをも活用して、日本の家庭裁判所調査官経験者へのインタビューを実施した。そのことで、これまでの日本における年長少年の扱いを確認することができた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究課題の(1)比較法研究のうちの実地調査および(3)実証研究の実地調査については、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、当初計画よりも遅れている。しかし、(1)比較法研究のうちの基礎的な文献資料の収集・分析は、順調に進んでいる。 (2)理論研究は、日本の年長少年をめぐる理論的、実務的、政策的問題の分析を中心に比較的順調に進んでいる。これについて、研究成果の一部は、論文や学会報告として公表している。 (3)実証研究は、日本の家庭裁判所調査官経験者へのインタビューを実施できた。 総合的にみて、新型コロナウイルス感染拡大の影響により実地調査を行えていないことが課題となっている。この点を加味して、進捗状況につき「やや遅れている」とした。
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今後の研究の推進方策 |
新型コロナウイルス感染症の影響を見通しつつも、遅れがある(1)比較法研究のうちの実地調査および(3)実証研究の実地調査を積極的に進める。 (3)実証研究のうちインタビュー調査も、オンラインの活用も図りながら、より一層進める。 (2)理論研究の部分については、(1)比較法研究と(3)実証研究の成果も踏まえつつ、一層の精緻化を図る。 次年度からは、まとめることができる成果を論文や学会報告の形で積極的に公表していく。
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