研究課題/領域番号 |
20H01436
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
加藤 貴仁 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (30334296)
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研究分担者 |
後藤 元 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (60361458)
岡本 暢子 (松元暢子) 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (60507804)
松井 智予 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70313062)
飯田 秀総 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 准教授 (80436500)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | ソフトロー / ハードロー / 企業統治 / 企業買収 |
研究実績の概要 |
企業統治班は、主にスチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードに関連する研究を行った。前者は、スチュワードシップコードに関する国際比較研究とスチュワードシップコードの意義と限界に関する研究に大きく分かれる。スチュワードシップコードに関する国際比較研究では、日本版コードの特徴をイギリス版コードとの比較を通じて分析した上での日本版コードの2020年改訂におけるESGの扱いの位置付けに関する研究、日本法における株主の議決権や株主総会に関する諸制度と日本のエンゲージメントの実情の分析を行った。スチュワードシップコードの意義と限界の研究では、インデックス・ファンドによる議決権行使にかかるインセンティブの分析とインセンティブの過小さを改善するための立法論(金融商品取引法の大量保有報告書規制等のあり方)を検討した。コーポレートガバナンス・コードについては、コーポレートガバナンスコード等による一連のガバナンス改革の背景で社外取締役選任の効果に関する実証研究がどのように活用されたかを分析し、ガバナンス改革の成果の実証研究による検証に向けた課題を指摘した。 企業買収班は、MBOや親会社による子会社の買収と敵対的企業買収の2つの分野において、以下のような研究を行った。前者については、経済産業省の『公正なM&Aの在り方に関する指針』を機に実務に広まりつつある公正性担保措置の実情と効果について分析した実務家の論文を踏まえて、そこから導かれる制度設計や裁判上の課題を指摘した。後者については、ハードローとソフトローの両面から日本法における企業買収法の課題を検討するという研究手法により、法務省・経産省による買収防衛策に関する指針を踏まえつつ、最近の裁判例における防衛策に係る裁判例の法理を分析し、あるべき解釈論と立法論を検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2022年度は、新型コロナウィルス感染症対応としての種々の制限の緩和が見込まれてはいたが、研究活動の円滑の実行を重視し、企業統治班と企業買収班による個別的な資料収集と整理を中心とする研究計画を策定した。研究活動は概ね予定通りに進行し、いくつかの研究成果を公表できた。特にスチュワードシップ・コードについては、直近の改訂(2020年3月)だけではなく、スチュワードシップ・コードが前提とする機関投資家によるエンゲージメントを取り巻く法制度及び資本市場の変化に着目し、スチュワードシップ・コードが機能するための条件を研究した。上記の研究から得られた成果は、規制手法としてソフトローが機能するための条件の明確化に関する理論的研究につながるものであった。 2022度は、2021年度までと比べると、新型コロナウィルス感染症対応としての制限が緩和されていたため、プロジェクトメンバー以外の研究者や実務家から本研究の研究成果についてフィードバックを得る機会を確保できた。具体的には、ESGやサステナビリティに関する制度整備に代表される社会規範の変化の中に東電株主代表訴訟地裁判決を位置付けた上でソフトローがハードローに与える影響について、プロジェクトメンバー以外の研究者と意見交換を行い、その成果の一部を公表した。 本研究の主たる対象は企業統治と企業買収の分野におけるソフトローであるが、ソフトローの活用は両分野に限らない。他分野における最先端の動きも積極的にフォローアップすることで、本研究が提示する理論枠組みの汎用性を確認することができた。具体的には、東京証券取引所の上場規則や日本証券業協会の自主規制のあり方に関して、株式の新規公開にかかるハードローとソフトローの規制によってIPOアンダープライシングの問題が生じたのかどうかとか、自主規制規則の改正によって問題が改善するかどうかを検討した。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は本研究の最終年度であるため、プロジェクトメンバーが全員参加する形で、これまでの研究成果を踏まえて規制手法としてソフトローが機能するための条件の明確化に関して理論的な整理に取り組む。ただし、企業統治班と企業買収班の担当分野の何れにおいても、以下のように本研究で取り上げるべき制度整備の動きが進行している。そこで、本年度も両班による個別的な資料収集と整理を継続しつつ、かつ、個別的な制度整備の動きを具体的な題材として、上記の理論的な整理の妥当性の検討を並行して進めることにより、研究活動の円滑な実行を試みる。 企業統治班は、2023年1月31日に公布・施行された有価証券報告書等によるサステナビリティに関する企業の取組みの開示の義務化(企業内容等の開示に関する内閣府令の改正)と2022年9月13日に策定された「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」に対する上場会社の対応を取り上げる。また、2020年3月24日のスチュワードシップ・コードの改訂及び2021年6月11日のコーポレートガバナンス・コードの改訂後に行われている「従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会」(東京証券取引所)における検討や「上場企業のコーポレートガバナンス(企業統治)に関するアクションプログラム」(金融庁)の策定などのコードの再改訂とは異なる手法によるコーポレートガバナンスの強化を取り上げる。 企業買収班は、アクティビスト株主と上場会社の対立が生じた事例に加えて、「公正な買収の在り方に関する研究会」(経済産業省)と「公開買付制度・大量保有報告制度等のあり方に関する検討」についての諮問を受けた金融審議会における検討を取り上げる。
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