研究課題/領域番号 |
20J22355
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
山口 章浩 神戸大学, 国際協力研究科, 特別研究員(DC1)
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研究期間 (年度) |
2020-04-24 – 2023-03-31
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キーワード | 国際法 / 国際人道法 / 国家責任 |
研究実績の概要 |
研究の初年度は非国家武装集団による国際人道法・国際人権法の違反の法的帰結を明らかにすべく、国家が他の主体の国際法違反に関連して負う義務に着目した。その義務は主に、ジュネーヴ諸条約共通第1条の解釈として主張される国際人道法の尊重確保義務と、国連国際法委員会が採択した国家責任条文第16条にあらわれる他国の違法行為への援助から生じる国家責任という、関連するが概念的に区別される二つの法規範を内容としている。研究計画の二年目となる2021年度は特に前者の法規範を扱った。国際人道法の尊重を確保する義務については、その性質および内容が長きに渡り議論されてきた。特に本研究が扱う、武力紛争当事者が国際人道法を尊重するように武力紛争の局外にある第三国は確保する義務を負うのかという点については実行および学説は結論が大きく分かれる問題である。そこで実行および学説を詳細に検討した結果、議論の対立は尊重確保義務の内容を精査することで実践的に解消できると考え、義務の内容を消極的義務と積極的義務に分類し、それぞれの分析を行った。その結果、違法行為を助長・承認しない消極的義務については広く認められているものの、積極的に違反を防止・終了させる義務は実証的にも理論的にも未だ法義務というより道徳的要請に留まるとの結論に至った。 研究のもう一つの柱である国際違法行為への援助から生じる国家責任は、この尊重確保義務の消極的義務に位置づけられる。もっともその内容は明らかでない部分が多いため、2021年度はこれについても先行研究の収集・分析を行った。2022年度はさらにこれを進めて国際違法行為への援助から生じる国家責任を体系的に明らかにし、武装集団の国際人道法・国際人権法違反に関連して生じる国家の義務についての研究をまとめることを計画している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
国際人道法の尊重を確保する義務については長年の議論があるため、先行研究を整理・分析すると同時に、それぞれの主張の実証性を明らかにするために一次資料の収集・分析に努めた。この成果を国際学会において報告し、参加者から有益な示唆を得た。同時に、成果を論文にまとめ、研究雑誌に投稿した。研究のもう一つの柱である、国際違法行為への援助から生じる国家責任についての研究についても先行研究の整理・分析を行っている段階である。もっとも、先行研究では明らかになっていない部分が多い法規範であるので、類似の法規範等を参照しつつ議論を行う必要がある。この点を加味したとしても、研究は全般的におおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
研究計画の最終年度となる2022年度は、国際違法行為への援助から生じる責任を体系的に明らかにし、国際人道法の尊重確保義務と併せて、武装集団の国際法違反の結果生じる国家の責任の全体像を描述する博士論文としてまとめる。そのため主に前者の先行研究および判例等の資料を整理・分析し、論文の執筆を進める。また、学会報告等で他の研究者からフィードバックを得て、さらに議論を精緻なものとする。これを論考として公表する作業を同時並行で進める。
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