研究課題/領域番号 |
20K01051
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研究機関 | 秋田工業高等専門学校 |
研究代表者 |
長井 栄二 秋田工業高等専門学校, その他部局等, 准教授 (40369921)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | ドイツ史 / 地域政策 / 内地植民政策 |
研究実績の概要 |
今年度も第二帝政期プロイセン邦国における内地植民政策の性格を明らかにするために、その政策過程の分析(「研究の目的」および「研究実施計画①)を継続し、以下の成果を得た: 本研究による国・地方の行政内部文書の分析から、先行研究における以下の問題点が新たに浮かび上がった。すなわち、同政策の基本的根拠法である90/91年内地植民法の構造が十分把握されていないため、その後第一次大戦前までに行われた政策体制の拡充、特に地方イニシアティヴにより設立された公益的植民機関の参入(植民組合・土地会社の設立、1903/10年)等がいかなる意味をもったか、ほとんど検討されていない。 これに対し本研究は、同政策の地域政策としての展開という観点から、その法構造を把握し、そのうえで、重層的な政策主体(国の政策機関、地方自治体、民間の事業主体)の関係を追跡し、上の政策強化の歴史的な性格と意義を、以下のように把握しうることを確認した。 国が地方に置いた政策機関は、植民の当事者、すなわち植民用地の売主(大土地所有者)と買主(入植者)の間を信用面で仲介することを主たる業務としていたが、それ以外にも、農村開発のために、当事者業務全般を代行することも可能にされていた。だが実際の植民事案では、国の政策機関自身による植民事業の掌握と地域開発への方向づけはしばしば十分に機能せず、またこの機関の政策キャパシティにも限界があった。このため地方のイニシアティヴにより公益的植民機関が設立されるに至った。この観点からすると、内地植民による地域政策は、国の政策機関を植民事業主体とする1886年法から、民間当事者を主体とする90/91年法を経て、世紀転換後に地方が、それまで国の機関が行っていた植民事業の代行業務を、自ら専従の公益機関を設立することにより引き受けたことにより、初めて広く展開したと言うことができる(地域政策の地方分権化)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
上の自己評価は、以下の2点を理由とする: ①今年度も、昨年度に引き続き、第二帝政期のプロイセン内地植民政策の政策過程の追跡を行った。また特に今年度は、同政策の政策体制の発展史の観点から、当該期について、農村の地域政策体系の核心部分をなす内地植民政策法制の構造の把握を行った(「研究目的」)。その結果、政策施行の中で国・地方の政策関係者により認識されるようになった具体的な問題への対応として、世紀転換期における政策運営指針の見直しや政策体制の拡充、とりわけ地域政策の政策プロセスの地方分権化が行われたことを確認した。またこれにより、これまで本研究で行われてきた植民村レヴェルの政策過程の分析の成果を、ここでの地域政策史研究の全体枠組みの中で、客観的に位置づけることができた(「研究実施計画」①)。 ②一方で、当初計画では、令和3年度に現地の文書館を訪問し行政内部文書を入手する予定であったが(訪独資料調査、1回目)、ドイツ東部やわが邦における新型コロナウイルス感染症に関する規制のため、今年度もこの訪独調査を見送らざるを得なかった(8.の項参照)。このため今年度の作業は、手持ちの行政文書と代替史料(邦議会資料)を用いて実施可能な範囲で進められた。こうした制約の下で、第二帝政期については、法制など政策体制の発展過程を追跡する作業は、むしろ当初の予定以上に充実したものとなり、その結果、予想外の新知見や成果を得ることができた。しかしこれに対し、戦間期についての政策過程の分析は、訪独して新規に入手する行政文書を不可欠とするものであり、代替史料(邦議会資料)のオンライン入手も不可能なため、今年度中に着手することができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
研究目的に変更はなく、方法の基本的枠組みにも変更はない。次年度以降も、今年度までの研究成果を踏まえつつ、まずプロイセン内地植民政策の展開期(世紀転換期から第一次大戦勃発まで)に地域政策の体系が出現してくる過程を明らかにする作業を継続する。そして最終年度(令和6年度)に、戦間期におけるこの政策体系の性格変化を確定し、以てドイツ近現代地域政策の歴史像を獲得する。しかし以下の部分については、計画を下記のように変更した: 本研究は、未刊行の行政内部文書を主要な一次史料としている。その入手のために当初計画では、令和3年度と5年度に、研究代表者がドイツのメクレンブルク・フォアポンメルン(MV)州立グライフスヴァルト文書館およびベルリン枢密文書館を訪問し、資料調査を行うことを予定していた(「研究実施計画」)。うち1回目の訪独調査は、COVID-19の流行のためひとまず延期され(令和2・3年度「研究実施計画」)、今年度の夏にもその実施が可能かどうか推移を見守ったが、ドイツ・MV州の州法による規制やわが邦の入国規制の解除が遅れたため、訪独滞在により研究代表者の所属機関における業務に支障を来たすリスクを十分排除できなくなり、結局今年度中の実施も断念せざるをえなかった。 以上の経緯で、2回の訪独資料調査をそれぞれ延期し、1回目は令和5年度に、2回目は令和6年度に実施することとした。この訪独による未刊行の行政内部文書の入手は、本研究の成否を左右する極めて重要なものであるが、しかし近年の世界情勢は、感染症のみならず旅費の高騰や国際政治情勢の激変など不確実性が極めて高く、2年先の2回目の訪独が実現可能かどうか全く予見できない。このため訪独調査は1回目を主たるものと位置づけ、これに可能な限りまとまった現地滞在期間を確保し、そして2回目を、短期集中的にその成果を補充・補完するものと位置づけることとした。
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次年度使用額が生じた理由 |
本研究は当初、令和3・5年度の2回にわたり訪独と現地文書館における未刊行一次史料の調査・入手を行うことを予定していたが、うち1回目のそれを令和5年度に延期して実施することとした。1回目の訪独調査の旅費には、主として、令和3年度に配分され次年度以降に繰り越されていた旅費相当額を充て、2回目のそれには令和5年度に配分される旅費を充てる予定である。 ただし本研究は、昨今の国際情勢のリスクを考慮して、2回の訪独調査のうち1回目を主たるものとして位置づけ、まとまった現地滞在期間を確保することとした(7.の項参照)。加えて近年の旅費等の動向も踏まえると、1回目の旅費が当初計画で予定していた額では不足するおそれがある。このため、令和4年度に配分された物品費(175,000円)とその他経費(25,000円)の使用を差し控えて、次年度以降に繰り越し、訪独滞在費に十分な額を確実に確保することとした。
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