研究課題/領域番号 |
20K01254
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05010:基礎法学関連
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研究機関 | 金沢大学 |
研究代表者 |
中村 正人 金沢大学, 法学系, 教授 (60237427)
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研究分担者 |
川村 康 関西学院大学, 法学部, 教授 (00195158)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 唐律 / 闘訟律 / 故意なき殺人 |
研究成果の概要 |
本研究課題は、滋賀秀三氏による唐律疏議現代語訳の試みを継承し、唐闘訟律前半(暴行・傷害に関する規定)の現代語訳を作成するとともに、そこから得られた知見をもとに、各メンバーが専門とする時代の同種の規定と比較検討することを通じて、「故意なき殺人」に関する規定の再検討を試みるものである。3年間に及ぶ研究活動の結果、闘訟律全60条中、前半部分の1条から38条までの翻訳を完了して公表するとともに、宋代の法規定に見られる「正犯」の意味や、元代の検死にまつわる問題について明らかにすることができた。
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自由記述の分野 |
中国法制史
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
唐律は、唐以前の諸王朝における法典編纂活動の集大成として成立し、また唐以降の諸王朝の法典編纂において多大な影響を与えたという意味で、前近代中国法を代表する法典である。したがって唐律は、前近代中国の法制度を研究する者にとって、その対象とする時代を問わず、基本史料の一つであると言える。さらに唐律の影響は、同時代の東アジア諸国だけではなく、近現代の日本をはじめとする東アジアの法にも及ぶ。日本や中国・韓国の法制度研究者、さらには比較法文化史や現代刑法学等を学ぶ者にとっても、唐律は重要かつ貴重な史料である。こうした広範な潜在的需要のある唐律の翻訳を作成することは、きわめて高い学術的意義があると言える。
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