研究課題/領域番号 |
20K01264
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研究機関 | 摂南大学 |
研究代表者 |
松島 裕一 摂南大学, 法学部, 准教授 (70582782)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | フランシスコ・スアレス / 法解釈理論 / 法思想史 |
研究実績の概要 |
前年度に引き続き、今年度はフランシスコ・スアレス『法律および立法者たる神についての論究』(以下、『法律論』)第6巻第2~4章に依拠して、当時の「拡張解釈(interpretatio extensiva)」概念の解明に努めた。 具体的には、前年度と同じく、同時代のドイツの法学者フォルスターの『解釈者、あるいは法の解釈について』第2巻第2章「法の拡張解釈について」を参照しつつ、他に前時代の2つの著作、カエポッラ『法律の拡張解釈について』とフェデリキス『法律の解釈について』を用いて、スアレスにおける拡張解釈概念の特徴を検討した。特筆すべき特徴として、以下の2点を挙げることができる。①スアレスが「法律の根拠(ratio legis)」の「同一性(identitas)」と「類似性(similitudo)」を峻別し、原則として後者に基づく拡張(類推)を不可としていること、②またそれに伴い、スアレス以前に使用されていた「包摂(comprehensio)」概念に彼が新たな意味を付与していること。後述するように研究が遅れているため、以上の点にかんしていまだ活字化がなされていないが、具体的な法文(C. 8. 1. 1、VI. 1. 9. 1など)の解釈の実例を交えながら、近日中に論文にまとめる予定である。 なお、本研究における付随的な業績として、日本法哲学会 2021年度学術大会のワークショップ(2022年11月20日)において「古典古代における「法と感情」素描」というタイトルで報告を行なった。この報告は直接的にスアレスの法理論に言及するものではないが、スアレスの主意主義的な法概念やトマスの主知主義的な法概念に関する知見を踏まえたものである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
昨年度とは異なり、今年度は新たなラテン語文献に積極的に取り組んだため、文献講読に予想外の時間がかかり、「拡張解釈」にかんする論文を公表するに至らなかった。また、それらの文献を読み進めていくなかで、スアレス『法律論』にかんして読み誤りが多々発覚したため、『法律論』の試訳を公表することができなかった。
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今後の研究の推進方策 |
当初の計画では今年度に海外出張を予定していたが、新型コロナウイルス感染症が終息しなかったため、海外出張を取りやめた。今後のコロナ禍の状況次第だが、現状では次年度の実施も見送らざるを得ないように思われる。加えて、次年度が科研費研究の最終年であるため、次年度は研究成果の公表(論文執筆)に努めるつもりである。
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次年度使用額が生じた理由 |
世界的なコロナ禍で、海外出張及び国内出張が実施できなかったため。当初の研究計画に基づき、可能なかぎり出張の実施に努めるが、他方で、新たな研究文献が多数必要となっているため、出張が中止になった場合には、文献費に補充したいと考えている。
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