研究課題/領域番号 |
20K01264
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研究機関 | 摂南大学 |
研究代表者 |
松島 裕一 摂南大学, 法学部, 准教授 (70582782)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2025-03-31
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キーワード | フランシスコ・スアレス / 法解釈理論 / 法思想史 |
研究実績の概要 |
中近世ヨーロッパの法解釈理論の特色を解明するために、本研究ではフランシスコ・スアレス『法律および立法者たる神についての論究』(以下、『法律論』)の解読に取り組んでいる。本来であれば、今年度は『法律論』第6巻第5章に基づいて、スアレスの「縮小解釈(interpretatio restrictiva)」概念にかんする論攷を公表する予定であったが、後述の事情から研究が大幅に遅れており、その実現には至らなかった。 しかしながら、「解釈」と密接な関連がある「衡平(希epieikeia, 羅aequitas)」概念に目を向ける機会があり、小論ながら、拙稿「自然法の特免と衡平について:スアレス『法律論』第2巻第16章を中心に」を執筆した(『法の理念と現実(酒匂一郎先生古稀記念論文集)』成文堂、2024年刊行予定)。タイトルに示したとおり、この論文で扱ったのは実定法(人定法)の解釈ではなく、自然法の解釈である。拙稿では両者の対比を通じて、おもに次の2つの点を明らかにすることができた。 ①衡平とは、語の厳密な意味で言えば、法の是正(emendatio legis)である。スアレスによると、人定法にかんしては衡平による是正が可能だが(『法律論』第6巻第7章)、自然法(特に十戒の規定)の是正は許されない(第2巻第16章)。というのも、立法者の意志に基づく実定法とは異なり、自然法は「正しい理性」に基づいており、それゆえ、そもそも自然法の是正というものを観念することができないからである。 ②ただし、スアレスによれば、自然法の真の意味を知るために、自然法を「解釈(interpretatio)」ないし「説明(declaratio)」することは必要とされる。その際、自然法の解釈において重視されるのは、立法者の意志ではなく、「自然の正しさ」である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
本研究で取り組んでいるラテン語資料が想像以上に難解であることに加え、家庭の事情や私の感染症罹患により研究時間を確保することができず、研究が大きく遅れている。コロナ禍の特例を用いて研究期間を再度延長したので、「拡張解釈」の続編と「縮小解釈」にかんしては、次年度にその成果を公表する計画である。
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今後の研究の推進方策 |
当初の計画では海外出張を予定していたが、新型コロナウイルス感染症などにより完全に時機を逸してしまったため、国内外を含め、出張をすべて断念した。原則として本研究はラテン語文献の読解がメインであるため、科研費で購入した文献を用いて研究に取り組み、これまでの成果を論文にまとめる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
研究の遅れに鑑みて研究期間を再度延長したことに伴い、次年度の活動費として研究費を残したため。これまでの研究活動のなかで購入し損ねていた重要文献がいくつか残されているので、その購入に充てたいと考えている。
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