研究課題/領域番号 |
20K01265
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研究機関 | 尚絅大学 |
研究代表者 |
宇野 文重 尚絅大学, 現代文化学部, 教授 (60346749)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 明治民法 / 親権濫用判決 / 戸主権濫用判決 / 「家」制度 / 家族法学説史 / 明治前期下級審判決 / 裁判例研究 |
研究実績の概要 |
国立公文書館が保存する親権濫用判決、『法律新聞』等に掲載された親権および戸主権に関する判例・記事等、また『大審院民事判例集』掲載の親権に関する判例の収集・分類を行い、個別の判決分析に着手した。 国立公文書館が保存する判決原本については、閲覧のために申請・審査が必要となっているが、現時点で訴訟名が検索でき閲覧申請が可能な判決が、親権喪失に関する訴訟9件、後見に関する訴訟9件、戸主権(離籍権を含む)4件が確認できている。また関連する訴訟として、親族会に関する訴訟19件、家督相続人廃除請求訴訟が75件存在することが確認できた。このうち、親権濫用に関する訴訟6件についての翻刻と分析に着手し、いずれも父母の不行跡を理由とした親族からの親権喪失請求であり、子の監護を放棄したこと等を理由にすべて親権者たる父母側が敗訴している。詳細な検討は今後、さらに個別の訴訟の分析と資料の収集と並行して進める。 明治33年刊行の『法律新聞』所載の判例・記事は膨大に上るが、初期の判例・記事については親族会と親権、特に財産管理権をめぐる事例が散見される。親権濫用に関する記述の初出は『法律新聞』第81号(明治35年4月7日発行)に掲載された、明治34年2月24日大審院民事部判決で、親権者と取引をする第三者が、親権者の行為が財産管理権の濫用と知りながら行った取引の効力について判示した事例であることが確認できた。 『大審院民事判決録』においても、明治民法施行直後は、親権者と親族会との関係が焦点となるものが散見する。民法施行直前の明治31年3月17日判決および直後の明治31年11月24日判決はいずれも母の親権を契約等で制限ないし放棄させることを認めず、先行研究でも指摘されいているように、明治前期の母の自然後見(≒親権)保護からの継続性を看取することが可能であるが、個別事例の研究を深め、さらに分析を進める予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
戦前の家族法学における「親権」論を分析した論稿への書評や、明治民法の世代間関係に関する論稿を執筆・公刊するなどの業績は発表できたが、全体としては進捗が遅れている。理由としては、コロナウイルス感染拡大の影響により、通常にはない業務が増大しエフォートが下がったこと、資料収集のための出張も控えざるを得ず、学会・研究会への参加や研究発表の機会が減少するなどしたために研究の進捗が遅れたことなどである。
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今後の研究の推進方策 |
国立公文書館が所蔵する戦前の親権濫用判決をはじめ、関連する親族会に関する訴訟等の収集・翻刻・分析を進める。あわせて、『法律新聞』掲載の記事の分析、『大審院民事判決録』所載の個々の事例分析を継続して行う。 その他文献・資料における親権をめぐる判例や学説等を収集し、とくに親権と戸主権の相克を論じた家族法学説について検討を加える。また、親族会の機能に対する裁判官の評価なども含め、明治民法家族法の構造的な論点についても研究を進める
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次年度使用額が生じた理由 |
コロナウイルス感染拡大の影響により、資料収集、研究会・学会等出席のための出張ができず、旅費を中心に予算の執行ができなかった。 次年度はコロナウイルス感染防止を考慮しながら、当初の計画通りに研究を進め、またオンラインでの研究会等の開催も増えてきたことから、研究に必要な通信環境を整えるために必要な電子機器等の購入も計画している。
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