研究課題/領域番号 |
20K01267
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
田中 啓之 北海道大学, 公共政策学連携研究部, 准教授 (60580397)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 租税法 / 課税権 / 主権 / 国家管轄権 |
研究実績の概要 |
令和3年度は、租税国家の形成に至る実証的な歴史研究から距離を置き、技術革新を背景とする社会のデジタル化により、行政関係及び私人間関係のいずれにおいても生活事実関係のデータ化が急速に進展したことに対する反応として、人格の自由な発展のため、個人情報の適正な取扱いを受ける、いわゆる情報自己決定権の拡充及び精緻化を図ることが要請される一方で、福祉国家の即応性を高めるため、租税情報のもつ行政資源としての潜在的な価値に着目した目的外利用の拡大も要請されるという、現在の相対立する社会的な要請の狭間で、統治の技法を法的に彫琢する示唆を得るため、比較法の手法により研究を進めた。これは、「租税情報の他の行政目的への活用可能性と法的限界--ドイツ法における議論」法律時報1176号、及び「ドイツ法における租税秘密と個人データ処理」税大ジャーナルとして、公表及び公表予定の成果にまとめられた。 他方、令和2年度に実施した英国におけるマグナ・カルタ以来の租税財政制度の立憲史及びヴィクトリア朝における租税行政史に係る研究は、令和4年度に予定される記念論文集への寄稿論文として形ある業績にまとめたい。その際、租税法律主義の原型となる課税承認権が14世紀フランス及び16世紀ドイツにおいて確立するにあたり英国法が及ぼした影響及び異同についても、既存の国政史研究の成果を踏まえつつ、法制史研究としても独自の意義を持ち得る形で明らかにしたい。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和3年度は、令和2年度に引き続いて、全世界的な感染症対策に伴う、所属機関における研究環境及び海外調査の制約並びに受託研究の増加により、当初の研究計画を部分的に変更する形で実施せざるを得なかった。そのため、上記区分の評価となる。
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今後の研究の推進方策 |
令和4年度は、本研究課題の最終年度であるため、まず英国租税法史の研究成果を寄稿論文として形にするとともに、当初の予定どおり、故クラウス・フォーゲルの教授資格論文及びフランス気鋭の研究者の博士論文を手掛かりとして、独仏両国の租税法学の前提となる国法理論がその共通の淵源から分岐し、いま再び収斂あるいは交錯しつつある理論史的な過程について実証的な研究を進めることとし、その一部でも公表できるよう尽力したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和2年度に引き続き全世界的な感染症対策に伴う国内外の移動制限により、特に海外での実地調査の機会が失われた。そのため、旅費相当額について次年度使用額が生じた。なお、未使用額は、研究の遂行に必要な図書及び資料の購入費用に充てる予定である。
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