研究課題/領域番号 |
20K01271
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
大江 裕幸 東北大学, 法学研究科, 教授 (60598332)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 行政不服審査 / 答申 / 裁決 |
研究実績の概要 |
総務省行政不服審査会により令和4年度中に公表された答申83件について,従前の手法を踏襲し,分析,検討を行った。その結果,諮問までの期間の長期化,処分理由の不適切性を中心に,改善を求める付言が数多く付されており,審査請求から諮問までの手続(審理員の指名,審理員による審理,審理員意見書の提出から諮問までの各段階)において今なお適切な運用が確立しているとはいえないこと,付言の内容が行政過程に十分にフィードバックされているとはいえないことが確認された。また,いくつかの答申を検討する過程で,行政不服審査会等への諮問を要しない場合について規定する行政不服審査法43条1項の規定について再考の余地があるとの認識に至り,問題点,改善の要否,改善の方法等について検討を進めている。 令和3年度までに公表された答申を受けて行われた裁決について,情報公開法に基づく開示請求を通じてその多くを入手し,答申と結論,理由付けが異なる裁決,答申で付言が付されるなど審査庁への対応が望まれているものなどを中心に比較検討を加えた。裁決の多くは答申にほぼそのまま依拠したものであることが判明したため,開示決定までに一定の時間を要することも考慮し,令和4年度以降の答申を受けて行われた裁決については,答申に特徴が認められるものに限定して入手,分析を加えることとした。 行政上の不服申立てにおける職権探知についてのリーディングケースとされる最一小判昭和29年10月14日について,旧稿の改定という形で,近時の議論状況や判例について補充解説を加えた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
裁決を入手するための情報公開法に基づく開示請求に当初の想定以上の時間を要しているため。
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今後の研究の推進方策 |
これまでの研究成果を踏まえ,答申,裁決の比較対象により得られた知見を整理し,研究成果として論文等の形で公表できるよう取りまとめる。令和4年度以降の答申を受けて行われた裁決については全件入手にこだわらず,答申の内容を精査し,比較検討の価値があると推測される答申に限って情報公開法に基づく開示請求を行い,比較検討の成果の充実を図ることとする。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルス感染症の蔓延等により出張等のために計上していた旅費を執行する機会がなかったため。また,情報公開請求に要した開示請求,実施手数料が当初の見込みよりも低額だったため。次年度使用額については,当初予定の旅費のほか,研究の取りまとめの際に参照が必要となる文献等の購入費用(物品費)として使用する予定である。
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