研究課題/領域番号 |
20K01281
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
植松 健一 立命館大学, 法学部, 教授 (90359878)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | ドイツ連邦議会の議事手続 / 政党分極化 / 議会内反対派の地位と権能 / 議員・議院の質問権 / コロナ危機下の議会(とくにヴァーチャル議会) / 議員懲罰への司法審査 / 議決定足数の憲法上の意義 / 議会内反対派の憲法典化 |
研究実績の概要 |
本研究は、日本を含む現在の多くの議会制民主政の国でみられる「政党の多極化」現象を踏まえながら、「実効的な議会内野党」を憲法規範論的に定位し、議会運用および議会法解釈上の指針を獲得することを目的とするものである。 2021年度は、まず、本研究課題に関わるドイツの議会運用として、議員懲罰(ドイツでは「秩序措置」という)の運用状況とその司法審査上の法理について(後者についてはとくに各州の憲法裁判所の判例に着目しながら)考察した。ドイツでは、連邦・各州ともに議員懲罰に関する事案――代表的なものとしてAfD(ドイツのための選択肢)による議事妨害的――は政党分極化を背景に増加・先鋭化しているからである。考察を通じて、院内の紀律についてドイツの議会制固有の特徴と、また間接的ながらその比較としての日本の当該制度の特徴を理解することができた。 この成果は後掲の論稿「議会の紀律と懲罰」として公表した。 2つ目の作業として、日本およびドイツの「憲法学における政党論」の現段階を政治学の知見も参照にしつつ、整理した。この成果も出版企画の一部として論文化できた(原稿提出はしているが編者・出版社側の事情で刊行は先になりそうである)。 3つ目の作業として、20年度~21年度前半までの各論的考察を総括するかたちで、ドイツの「実効的な議会内反対派」論の検討に着手した。まずはこれまでの学説整理となる作業を行った。この成果は、学内紀要への連載論文としてまとめている段階で(前半は初稿提出済)、2022年度中には全編公表が可能と思われる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
1: 当初の計画以上に進展している
理由
20年度に引き続き、計画した本課題の目的に適うかたちで、ドイツ連邦議会の運用上のこんにち的な事象を掘り下げて検討することができた。 上記「研究実績の概要」で述べた通り、紀要論文1本を公表した上で、22年度に公表予定の紀要論文1本(2回連載)を執筆することができた。前者の論文で行った議員懲罰の司法審査に関する法理の考察については、日本の最高裁大法廷2020年11月25日以降のわが国の憲法実務にも、一定の示唆を与えるものと思われる。 また後者の論文は、本来は2022年度から着手する予定でいたので、当初の計画よりも進展しているといえる。さらに、「議会内反対派」の枠組みを超えて、政党一般についての研究にも着手することができた。これは本来の計画予定外のものであるが、研究を通じて議会内反対派を論ずる上で政党一般の問題の理解が不可欠である点に気が付くことができ、本課題を深める上で重要な成果となった。
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今後の研究の推進方策 |
21年度後半期から着手をはじめている、ドイツの「議会内反対派」論に本格的に取り組む。 現在は、これまでのドイツ憲法学の学説整理の段階であるが、これを6月までに終える。その上で、本研究の核心である「実効的な議会内野党」の憲法規範論の定位に向けた理論的考察に入る。ドイツ連邦議会第19立法期(2012年~2017年)の「巨大連立政権」の下での野党会派の動態と、その下での憲法学説をあらためて検討する。例えば、A.Ingold,Die Recht der Oppositionen,2015.の精読は、その導きになるであろう。加えて、ドイツ連邦議会第20立法期(2017年~2021年)および同21立法期(2021年~現在)にもそれぞれの特徴があるので、そこにおける議会内反対派の動態を確認しておきたい。 後半期は、これまでの研究を通じて獲得した分析視角を下に日本の国会における「議会内野党」の憲法規範的な位置づけを行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
当初の計画通りほぼ使用しており、とくに問題はない。次年度も当初の計画に即した執行を予定している。
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