研究課題/領域番号 |
20K01283
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研究機関 | 立命館大学 |
研究代表者 |
君島 東彦 立命館大学, 国際関係学部, 教授 (20221921)
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研究分担者 |
植松 健一 立命館大学, 法学部, 教授 (90359878)
シン ヒョンオ 立命館大学, 文学部, 授業担当講師 (40815487) [辞退]
河上 暁弘 広島市立大学, 付置研究所, 准教授 (30515391)
三宅 裕一郎 日本福祉大学, 教育・心理学部, 教授 (50535557)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 戦争権限 / ドイツ連邦軍 / NATO域外派兵 / 標的殺害 / 女性兵士 |
研究実績の概要 |
本研究は、憲法平和条項の国際比較をすることにより、憲法平和条項に関する一般理論の構築を試み、その一般理論の中に日本国憲法9条を位置づけることをめざすものである。そして、比較の対象として、米国、ドイツ、韓国、日本の4カ国を選んだ。2020年度は韓国と日本の憲法平和訴訟を検討した。2021年度は、米国とドイツにおける憲法平和条項、憲法平和訴訟について研究を進めた。米国とドイツの憲法平和条項研究の第一人者、富井幸雄教授(東京都立大学、米国)と松浦一夫教授(防衛大学校、ドイツ)に研究会(8月、12月)で報告していただき、研究分担者と議論を深めた。 米国の場合、合衆国憲法に戦争権限(軍隊を動かす権限、武力行使をする権限)に関する規定があるが、その解釈に対立がある。大統領の武力行使を連邦議会がどのように統制しうるか、一貫して争われてきた。研究会ではこの問題を包括的に概観した。米国ではこの問題に関しては裁判所の関与には大きな限界があり、議会がどこまで大統領を規制しうるかが論点である。 ドイツに関しては、冷戦終結後、NATOとの関わりにおいてドイツ連邦軍の活動範囲の拡大をめざす動きがあり、それが連邦憲法裁判所においてたびたび争われた。研究会ではドイツ連邦憲法裁判所が憲法規範との整合性に留意しつつ、ドイツ連邦軍の活動範囲拡大に承認を与えていった法的軌跡について確認した。 これらの問題に加えて、2021年度は、「標的殺害」という米国の新しい行動(軍事?警察?)に関する憲法訴訟の分析検討、「フランス軍における女性の立ち位置」に関する法的検討も行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2021年度は対面の研究会を2回、オンラインの研究会を2回、合計4回の研究会を開催して、だいたい当初の予定どおりに研究を進めることができた。
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今後の研究の推進方策 |
2022年度は本研究課題の最終年度にあたり、2022年度の最後(2月下旬)に研究課題を総括する国際シンポジウムを開催する。米国、ドイツ、韓国から憲法平和条項、憲法平和訴訟に詳しい報告者を招く予定である。シンポジウムの開催形態としては、ハイブリッド(対面+オンライン)になると思われる。 当初の予定では米国、ドイツ、韓国、日本の4カ国の憲法平和条項、憲法平和訴訟の比較が中心的な研究課題であるが、2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻をうけて、「ロシア、ウクライナにおける良心的兵役拒否権の保障」というテーマが緊急の課題として浮上した。また、イタリア憲法の平和条項を研究しているミラノ大学の研究員がJSPSの外国人特別研究員として8月に来日する可能性があり、イタリア憲法の平和条項に関する研究も新たな課題となる可能性がある。 以上のような新たな研究課題も視野に入れつつ、憲法平和条項、憲法平和訴訟の国際比較研究を進めていきたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2021年度はコロナ感染状況が改善したとはいえ依然として4回の研究会のうち2回はオンライン開催となり、研究分担者の旅費に未使用分が生じた。また、研究分担者が図書費を使い残した。これらの理由で2021年度未使用分が生じ、それらが次年度使用額となった。次年度使用額については、年度末の国際シンポジウムの経費、および2022年度の研究会の経費・図書費等として使用する予定である。
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