研究課題/領域番号 |
20K01285
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研究機関 | 近畿大学 |
研究代表者 |
林 晃大 近畿大学, 法学部, 教授 (80548800)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 行政法 / 環境法 / 歴史的建造物 / イギリス |
研究実績の概要 |
本研究は、歴史的建造物の保護に関する国及び地方自治体の政策のあり方や根拠となる法制度あり方について、法律学、特に行政法及び環境法の観点から理論的・実証的に検討することで、歴史的建造物保護に関する法理論の再構築を行おうとするものであり、歴史的建造物保護先進国であるイギリスとの比較を踏まえながら、わが国の法制度のあり方に関する提言を行うことを目的とするものである。 研究実施計画では、2020年度には、日本における歴史的建造物保護に関する問題点の抽出とイギリスにおける歴史的建造物保護のための法理論的基礎の解明を行う予定であった。前者については、その手法として、地方自治体へのインタビューや現地調査などの実証的研究を念頭に置いていたわけであるが、新型コロナウィルスの拡大とそれによる現地調査の自粛により2021年度以降に先送りせざるを得なかった。 対して、後者については、文献研究の手法により、イギリスにおける歴史的建造物保護にまつわる法制度とそれらに基づく保護手法について分析を行った。イギリスでは、複数の都市農村計画関連法規の下、行政機関が歴史的に価値のある建造物を「listed buildings(リスト指定建造物)」として指定し、私人の権利利益を侵害しながらも積極的な保護を行っているが、その一方で、権利利益を侵害された私人による行政訴訟も頻発していることから、2021年度にはこれらの判例の分析を行うことで法理論的基礎の解明を行う予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究実施計画では、2020年度に日本における歴史的建造物保護に関する問題点の抽出を、2020年度および2021年度にはイギリスにおける歴史的建造物保護のための法理論的基礎の解明を行う予定であった。 前者については、その手法として、地方自治体へのインタビューや現地調査などの実証的研究を念頭に置いていたが、新型コロナウィルスの拡大とそれによる現地調査の自粛により2021年度以降に先送りせざるを得なかった。この点、当初の予定よりも進捗はやや遅れている。なお、後者については、概ね予定通りの進展となっている。
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今後の研究の推進方策 |
2021年度は、2020年度に行うことができなかった日本における歴史的建造物保護に関する問題点の抽出を地方自治体へのインタビューや現地調査を通じて行う予定である。また、2020年度に引き続き、イギリスにおける歴史的建造物保護にまつわる法制度について、法理論的基礎の解明を文献研究を中心に行う予定である。2021年度に予定しているイギリスでの現地調査については、新型コロナウィルスの感染状況等を見ながら実施の可否を判断し、場合によっては2022年度に延期することも視野に入れている。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルスの拡大により、予定していた国内における現地調査を実施することができなかった。また、イギリスにおける法制度の分析については、2020年度は既に所有している書籍をもとに文献研究を行ったことから新たな文献を購入する必要がなかった。 2021年度は新型コロナウィルスの感染状況を見ながら2020年度に行えなかった国内調査と、イギリスでの現地調査を行う予定であるため、旅費が必要となる。また、2021年度は現在所有する文献だけでは分析を行うことができない判例研究等を行うことになるため物品費も必要となる。
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