研究課題/領域番号 |
20K01303
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05020:公法学関連
|
研究機関 | 南山大学 |
研究代表者 |
沢登 文治 南山大学, 法学部, 教授 (40247672)
|
研究分担者 |
倉持 孝司 南山大学, 法務研究科, 教授 (00153370)
近藤 真 岐阜大学, 地域科学部, 名誉教授 (30170434)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 議会解散 / ウェストミンスター / 内閣権限 / オーストラリア憲法 / イギリス憲法 / ニュージーランド憲法 / カナダ憲法 / 衆議院解散 |
研究成果の概要 |
「衆議院の解散」に関して解散限定説が妥当な理解であることを、「ウェストミンスター・モデル」を採用する主要4カ国(英、加、豪およびニュージーランド)の解散制度の現状と憲法論を、比較憲法研究によって、内閣の解散権を憲法69条に限定する学術的根拠を得ることを目的とした。 衆議院解散につき通説・判例は、憲法7条3号の国事行為への「助言と承認」を通じて、内閣が「任意」に可能と解釈してきた。しかしこれは内閣を衆議院に遙かに優越させるもので、議院内閣制が本来予定していなかったものではないのかという疑問から、主要4カ国について国際的共同研究を通し、任意解散権を再考することの重要性を示す研究を実施した。
|
自由記述の分野 |
憲法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
任意解散を容認してきたわが国の通説的見解を批判的に再検討し、行政権限を内閣に集中させる「ウェストミンスター・モデル」を採用する議院内閣制の主要4カ国においては、内閣の自由な任意解散権はすでに認められていないことを明らかにした。 こうした4カ国に跨る国際的学術ネットワークによる、議院内閣制と解散権に関する研究はこれまでなかったが、これを実施しこれまで内閣(総理大臣)に任意解散権を容認してきた現状につき、比較憲法の観点から問題提起をすることができたのは、本研究の学術的意義であり、社会的意義である。
|