研究課題/領域番号 |
20K01305
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研究機関 | 西南学院大学 |
研究代表者 |
奈須 祐治 西南学院大学, 法学部, 教授 (40399233)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | ヘイトスピーチ / 人権法 / 人権委員会 / 人権審判所 / カナダ法 / オーストラリア法 / ヘイトスピーチ解消法 / 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 |
研究実績の概要 |
本研究は,オーストラリアとカナダの連邦・州の人権法におけるヘイトスピーチ規制のあり方を確認したうえで,日本における人権法型のヘイトスピーチ規制の可能性を模索する。令和2年度には,①オーストラリアとカナダの連邦・州の人権法がどのような歴史的背景で生まれたのか,その後どのように発展したのか,現在の構造はどうようなものかを確認すること,そして,②その中でヘイトスピーチ規制はどのように位置付けられているのかを把握することを目指した。両国のすべての法域で人権法が設けられていること,基本的にカナダの各法域では人権委員会と人権審判所の2本立ての構造を採用していること,オーストラリアでは同じく人権委員会と審判所の2本立てが原則であるが,一般の行政審判所が人権法を管轄していることを確認した。次に両国の人権法が文字通り「人権」全般を保護するのではなく,「差別禁止法」の性格をもつこと,両国の各法域の法律は多様な生活領域を規制の対象にすること,多くの法域で何らかのヘイトスピーチの規制を行なっているが,カナダではむしろ広範なヘイトスピーチの規制を行うのは西部諸州にとどまることを確認した。両国の人権委員会・(人権)審判所による人権救済,または人権事案処理のシステムにはバリエーション(たとえばカナダのオンタリオ州は人権委員会に申立て受理の権限を与えない,サスカチュワン州は人権審判所を置かず人権委員会による紛争処理が不調に終わった場合には直接裁判所に訴えを起こす仕組みになっている等)があることも把握できた。両国の人権委員会は人権救済に関する多様で広範な権限を付与されており,人権保護・平等促進に向けて能動的に(政治的に「中立に」ではなく)活動を行うことで,制度的構造的な差別の解消を目指していること,他方で審判所は原則中立の立場に立つが人権の専門機関として独自に法理を形成することが期待さていることを確認した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の予定通り,オーストラリアとカナダの人権法の構造,及びそこでのヘイトスピーチの規定の位置付けを検討することができた。ただ,まだ調べきれていない関連文献がいくつかあるので,今年度以降適宜調べていきたい。
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今後の研究の推進方策 |
今後は令和4年度にオーストラリア・カナダの人権法に関する学説,及び両国の人権機関がこれまで出してきた多数の報告書を読み進め,これまで両国の人権機関がどのような問題に直面し,それをどのように改善してきたのか,現在において残されている課題は何かを把握したい。また,統治機構全体において,人権機関がどのような位置付けを与えられているのかを,権力分立論の観点も踏まえ検討していきたい。令和5年度には,両国の制度の研究をどのように日本に応用できるかを検討する予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
支出にあたり,若干の余剰が生じた。そのため,余剰の2360円を次年度分にまわすことにした。
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