研究課題/領域番号 |
20K01310
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 国際法 / 外国の国家機関 / 管轄権 / 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) / 外国の元首 / 主権免除 / 慰安婦 / 戦後補償裁判 |
研究実績の概要 |
本研究は、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使をめぐる問題について国際法の観点から分析を行うことにより、これまで研究代表者が行ってきた「国家の管轄権行使に関する国際法」の研究を補完し、その全体的かつ現代的な構造を解明することを目的とするものである。従来の研究とは異なり、外国の元首や外交官、駐留軍隊構成員等の機関ごとに分けてそれぞれに対する国家の管轄権行使ないしそれぞれの管轄権免除の問題を分析するのではなく、「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から、それらを包括的・総合的に検討しようとする点に、本研究の主な学術的独自性と創造性がある。本研究を通して、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使を現代の国際法はどのように規制しているのかを明らかにし、そのような国際法の規制の下で、望ましい国家の管轄権行使のあり方を探求し、提示することを目指す。 4か年での実施を予定している本研究の2年目である令和3年度は、新型コロナウイルス感染症に起因する損害の賠償を求めて外国(中国)やその国家機関に対して特にアメリカの裁判所で起こされた訴訟について、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使という観点から考察を行い、査読を経て論文として公表した他、古い裁判例では区別されていなかった外国の元首(主権者)の刑事管轄権免除と外国国家(主権国家)自体の民事管轄権免除との間に、国際社会の構造を反映した共通点が今日においても見出されるのではないかという問題意識を手がかりとして、これら2つの主権免除について「在る法」と「在るべき法」を提示する口頭発表を国際法学会の研究大会において英語で行った。この学会発表でも素材とした対日本元慰安婦損害賠償請求訴訟における2021年の2つのソウル中央地裁判決については、主に「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から判例解説をまとめた(令和4年度に公表)。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究実績の概要」に記したとおり、本研究の成果として、論文1本と判例解説1本を公表した他、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑みてオンラインで実施された国際法学会の研究大会において英語による発表を行った。新型コロナウイルス感染症の関係で資料収集等を思うように行うことができない状況が続いてはいるが、その点を考慮しても研究はおおむね順調に進展していると言える。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の成果である国際法学会の研究大会での口頭発表を、その際に得られた他の研究者からのコメントや批判もふまえて論文(英語)としてまとめて公表するとともに、日本政府は「外国」として承認していない北朝鮮に対する日本の管轄権行使のあり方に関わる最近の東京地裁2022年3月23日判決について、「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から分析を行う。
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次年度使用額が生じた理由 |
調査・資料収集・研究成果発表のための国内および外国旅費として980,000円を見込んでいたが、新型コロナウイルス感染症に伴う国内外の移動制限のため、2020年度に引き続き、研究を実施する上で必要となる旅行をほとんどまったく行うことができず、次年度使用額が生じた。次年度は、新型コロナウイルス感染症の状況が改善され次第、必要な旅行を行うために助成金を使用することを計画しているが、他方で、助成金応募時は所属研究機関から割り当てられている個人研究室で研究を行うことを基本的には予定していたところ、次年度においても、自宅等での研究が所属研究機関によっても推奨されること(あるいは、そうせざるを得ないこと)が考えられ、より効果的に自宅等で研究を実施するために有用な備品等があれば、必要に応じて購入することも検討している。
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