研究課題/領域番号 |
20K01310
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
水島 朋則 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60434916)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 国際法 / 外国の国家機関 / 管轄権 / 主権免除 / 国家承認 / 未承認国 / 対外国民事裁判権法 / 外交特権免除 |
研究実績の概要 |
本研究は、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使をめぐる問題について分析することにより、これまでの研究代表者の研究を補完し、「国家の管轄権行使に関する国際法」の全体的かつ現代的な構造を解明することを目的とする。従来の研究とは異なり、外国の外交官や駐留軍隊等の機関ごとにではなく、「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から、それらに対する国家の管轄権行使に関する問題を包括的・総合的に検討しようとする点に、本研究の主な学術的独自性と創造性がある。本研究を通して、外国の国家機関に対する国家の管轄権行使を現代の国際法はどのように規制しているのかを明らかにし、そのような規制の下で、望ましい管轄権行使のあり方を提示することを目指す。 4か年での実施を予定している本研究の3年目である令和4年度は、前年度の学会発表をふまえ、古い裁判例では区別されていなかった外国の元首(主権者)の刑事管轄権免除と外国国家(主権国家)自体の民事管轄権免除との間に、国際社会の構造を反映した共通点が今日においても見出されるのではないかという問題意識を手がかりとして、これら2つの主権免除について「在る法」と「在るべき法」を提示する論文をまとめ、査読を経て英語で公表した他、日本政府は「外国」として承認していない北朝鮮に対する日本の管轄権行使のあり方に関わる東京地裁2022年3月23日判決について「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から分析し、対外国民事裁判権法に基づく裁判権免除を否定した判決を批判的に考察する判例解説を公表した。また、外国国家の裁判権免除についての考え方から類推して外国国家の源泉徴収義務からの免除を導き出した東京高裁2004年6月8日判決について、むしろ外交官の扱いに関する国際法からの類推により源泉徴収義務からの免除を否定すべきであったことを指摘する口頭発表を国際会議において英語で行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
「研究実績の概要」に記したとおり、本研究の成果として、論文1本(英語)と判例解説1本を公表した他、新型コロナウイルス感染症の状況にも鑑みてオンラインで実施された国際会議において英語による発表を行った。資料収集等の面での新型コロナウイルス感染症の影響も徐々に小さくなっており、研究はおおむね順調に進展していると言える。
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今後の研究の推進方策 |
これまで分析の対象としてきた諸国の実行や裁判例のうち、特に日本の実行や裁判例が「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の発展に与えた影響について分析し、国際法学会の研究大会で口頭発表を行い(2023年9月)、そこで得られるであろう他の研究者からのコメントや批判をふまえて論文(英語)としてまとめる。また、本研究と密接に関わる外国それ自体の扱いに関する国際法(とりわけ外国の裁判権免除(主権免除)の国際法)について考察する上では最も重要な国際判例である国際司法裁判所の2012年2月3日の主権免除事件(ドイツ対イタリア)判決について、2022年にドイツが再び国際司法裁判所に提訴したこともふまえ、「外国の国家機関の扱いに関する国際法」の観点から改めて分析を行い、本研究の総まとめをする。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の影響は次第に小さくなり、調査・資料収集のための国内旅行は当初予定していた程度にできるようになったものの、外国旅行についてはなおさまざまな制限があり、非常に短い期間で1度しか行うことができず、次年度使用額が生じた。次年度は、学内用務に充てざるを得ない時間が増えることが予想されることもあり、できるだけ本研究の遂行に影響が生じないように、助成金の一部をバイアウトによる授業の代行や短時間の事務補佐員雇用のために使用することを計画している。
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