研究課題/領域番号 |
20K01312
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05030:国際法学関連
|
研究機関 | 大阪学院大学 (2022) 大阪大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
真山 全 大阪学院大学, 国際学部, 教授 (80190560)
|
研究分担者 |
吉田 脩 筑波大学, 人文社会系, 教授 (40323240)
川岸 伸 静岡大学, 人文社会科学部, 准教授 (30612379)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 国際法 / 武力紛争法 / 国際人道法 / 中立法 / 環境法 / 宇宙 / 宇宙戦 / 衛星 |
研究成果の概要 |
国際法の一分野である武力紛争法は、敵対行為の対象の所在場所により陸海空戦法規に分類される。武力紛争時に宇宙空間がかかわる行為が増加したことから、宇宙空間に向けられた行為は空戦法規適用で処理できるか、新たに宇宙戦法規を構想しなければならないかが問われる。前者なら規則は見いだせるものの、後者では改めて国家実行を評価しつつ規則を同定しなければならず、類推等の手法を用いても規則を発見できない可能性もあり、武力紛争法秩序が不安定化する。本研究では、宇宙戦について法的及び技術的な観点から検討を加え、その特殊性から空戦法規の適用やその類推では対応できない部分の存在は否定できないという結論を得た。
|
自由記述の分野 |
国際法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
武力紛争当事国が宇宙を積極的に用いるようになるのは1990年代以降であるが、2000年代に入り衛星妨害等が容易になるような技術的進展を見た。諸国もこの状況に対応し宇宙軍新設といった措置を講じている。武力紛争法でもいかなる規則が宇宙戦を規律するかの検討が必要になったが、本研究では陸海空戦法規のドメイン区分がどのように形成されたかを振り返り、それを基に宇宙戦法規形成可能性を探った。具体的な適用規則同定はこうした基本的検討抜きには不可能で、そうした基本的作業には学問的意義の他、衛星に損害が生じた際にどの範囲で責任を追及できるかといった実務的問題処理のための有用な指標提供という社会的意義もある。
|