研究課題/領域番号 |
20K01328
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
林 秀弥 名古屋大学, 大学院法学研究科, 教授 (30364037)
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研究分担者 |
平山 賢太郎 九州大学, 法学研究院, 准教授 (20376396)
板倉 陽一郎 国立研究開発法人理化学研究所, 革新知能統合研究センター, 客員主管研究員 (20815295)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 独占禁止法 / 競争法 / デジタル・プラットフォーム / 事前規制 / EUデジタル市場法 / 搾取規制 / 優越的地位の濫用規制 |
研究成果の概要 |
まず、EUに着目して、「ゲートキーパー」を核とするデジタル市場法(DMA)について検討し、当該法律がDPF事業者の競争規律に与える影響を分析した。DMAは事前規制であり、事後規制のEU競争法とは多々相違がある。そこでDMAのEU競争法実務への影響の検証を行なった。米国では、DMAに相当する法案が国会に提出されたが、いずれも成立には至っていない。しかし、DPF事業者に対する反トラスト法訴訟が相次いでおり、事前規制がないにもかかわらず、事後規制の運用が盛んに行われていることは否めない。これらのDPF法案と訴訟をまとめて分析し、DPF事業者による自己優遇をめぐる米国反トラスト法上の考え方を論じた。
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自由記述の分野 |
経済法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
欧米との比較法分析から、デジタル・プラットフォーム(DPF)事業者が、役務の提供にあたってその条件として、個人情報等の提供を消費者に余儀なくさせることにより消費者を搾取しうるような状況にあるかどうか、そしてそれを競争法による規律対象に含めるべきかどうかについて示唆を得ることができた。特にDPF事業者と消費者との間のデータの価値の非対称性によって、企業が個人情報等を使って消費者を密かに搾取できる(外部選択肢の少ない脆弱な消費者をターゲットにして価格等の差別化を行うことができる)可能性は、消費者は自己のデータに価値があることを認識していないがゆえに、より深刻になるかもしれないことを明らかにした。
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