研究課題/領域番号 |
20K01335
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研究機関 | 長崎大学 |
研究代表者 |
井畑 陽平 長崎大学, 経済学部, 准教授 (80467406)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | データ駆動型経済 / 巨大IT企業 / デジタルプラットフォーム / 連邦反トラスト法 / 独占禁止法 |
研究実績の概要 |
2020年度は、本研究を開始した年度であったため、本研究全体に関する文献検索及び収集を行った。おおむね年度前半は、わが国の審判決例の収集と分析に重点を置いて研究を進めた。なお、データの取扱いをめぐる独禁法の違反要件に関わる解釈論を展開するためには、公取委により事件化された審判例や独禁法を根拠として提起された民事判決の収集・分析に加えて、個人情報保護法やEコマースを規律する特定商取引法等を根拠として提起された民事判決の収集・分析も重要であり、それらに関連する先例についても収集し分析を行った。なぜなら、独禁法以外の諸法律に違反する行為類型は、取引の公正性概念の外延を形成するものであり、本研究の検討を進める上で、無視できないためである。 年度後半は、米国法を考察する上で必要な先例及び二次文献の収集と分析に重点を置いて研究を進めた。とりわけ、米国における反トラスト法の1つであるFTC法5条を根拠として消費者に対する「不公正な行為・慣行」を規制(禁止)している米国での先例を収集し、米国の競争法において競争と取引の公正性とにかかわる先行研究等を踏まえた解釈論を分析し、また、本来は競争を規律するFTC法を根拠として、わが国でいう個人情報保護に近いデータセキュリティの問題に対してFTCが果たしてきた役割を分析した。 なお、本研究の申請時には、2020年度の半ば(8月)に、米国での現地調査を予定していた。こちらについては、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受けてFTCが主催する国際シンポジウムが中止される等、研究環境の大幅な外在的変化を受けて、逐次、データベースを用いた文献研究等に重点を移すことにより、本研究に必要な調査活動等を遂行した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の申請書に記載した「研究の目的」に照らして、現在までの進捗状況について、おおむね順調に進展していると自己評価した理由は、以下の通りである。 本研究が対象とする分野では、法規制、実務、そして研究面において、常に新しい動きがあることを考慮すると、検討の対象としていた制度的枠組みが大きく変容したり、あるいは、より重要な検討対象が生まれたりするという事態も想定され、実際に、独占禁止法の解釈に大きな影響を与える公正取引委委員会によるガイドラインが2020年度に2つ大きく改正された。このような事態について、当該変容の過程で行われる議論や当該対象に関する外部での議論をも本研究の検討対象に取り込み、その適否を検討した上で独自の分析を進める方針で臨んでいる。さらに、本研究を進めていく過程で、状況の変化によっては、外部の研究者の専門性を活用する等の必要が生じる可能性がある。こういった事態については、随時、必要となる専門性を持つ外部の研究者の協力を(オンラインミーティングなどを活用しつつ)仰ぐなど、柔軟に対処できた。 2020年度末の時点では、所属する研究機関を通じて、判例等の一次資料及び論文・著書等の本研究に関連する二次資料について、必要なものを入手できている。また、CPRCを構成する研究者メンバーとのオンラインミーティングなどを介した討論を通じて、研究を進めるに当たり取り組むべき課題やその対処方法の適正性についても担保できていると考えている。研究成果の一部については、2021年度冒頭に公表することもできた。 なお、当初の計画以上に進展していると評価しなかった理由としては、法執行機関の実務担当者への実地調査が、新型コロナウイルス感染症の余波もあり、持ち越されている点が挙げられる。こちらについては、現在、その実現に向けて調整・交渉している途上にある。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の基本的な推進方策とは、研究遂行にあたり、3年間にわたる本来は1つの研究を複数の段階に分け、それによって、単年度ごとに研究成果が出るようにすること、である。すなわち、本研究は、3年間の研究期間を、第一期(2020年度)、第二期(2021年度)、そして第三期(2022年度)に分けて遂行している。 研究期間の各期を通じて、一定の成果が得られた各段階で調査報告という形で、複数の研究会において報告・発表し、さらにその過程で得られた知見をふまえて論文として公表し、それらに対する意見を積極的に求めるというやり方で進めている。こうすることで、そこまでの研究の客観的な位置づけをうるとともに、独善とならないよう十分に努め、次期の研究の方向性の適切さを担保できると考えている。 今後の推進方策として、2021年度は、年度を通じて、米国及び日本における競争法等にかかる解釈論との相対化を図るべく、EU法について、必要な先例の収集と分析に重点を置いて研究を進める。具体的には、巨大IT企業に関するEU競争法やEU一般データ保護規則(GDPR)にかかる先例を収集し、とりわけ、EU競争法違反とされた先例のうち、消費者利益の保護の兼ね合いでデータの取扱いが問題とされたものを中心に分析する。 二次文献については、EU競争法と競争上のフェアネスについて書籍(Damien Gerard ed., Fairness in EU Competition Policy (2020).)等に引用されたものを中心に分析したいと考えている。2021年度を通じて行う研究の成果については、2022年2月頃までに関西独禁法研究会等で報告し、その後の研究期間における研究目標の再検討に生かすものとする。 状況が許すならば、本研究の申請書にある通り、EUにおける最新の実務及び学説の動向把握のため現地調査を実施したいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額として、2,781円生じた。これは、直接経費と間接経費とを合計した2020年度に予定された総額の約0.16%に相当する。おおむね、許容される範囲、すなわち研究計画に沿った執行ができていると考えている。 なお、残額(2,781円)については、令和3年度研究計画のうち消耗品の購入に充当することとしている。
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