これまで社会保障法学において比較的関心が希薄であった生活支援サービスについて、住民の主体的な相互支援活動の組織を生活支援サービスの提供主体として介護予防・日常生活支援総合事業に組み入れるという手法に着目した検討を行うことで、住民主体による生活支援サービスの理論的支柱の輪郭を捉えることができ、今後の法理論の構築に向けた基本的視座を獲得することができた。本研究で得られた基本的視座をより精緻に検討することで、行政と住民組織との協働の契機を重視した住民主体による生活支援サービスの新たなあり方を社会に提示することが期待できる。
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