研究課題/領域番号 |
20K01341
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
松尾 誠紀 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (00399784)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 刑法 / 死体遺棄罪 |
研究実績の概要 |
本研究は、長期にわたる死体の隠匿事例に関する死体遺棄罪の擬律判断を明確にするという最終目標の達成に向かって、その中でも特に、その重要性に比して学説上の検討が不十分である、①作為による死体遺棄と埋葬義務違反に基づく不作為が併存する場合に、犯罪事実として不作為犯を切り取ることは可能か、可能だとしていかなる範囲に限定すべきか、②隠匿している死体を移転させた場合、死体の新たな遺棄はいかなる場合に認められるのか、という課題の解決を目的とするものである。 2022年度は、第一に、研究目的①に関連し、死体遺棄罪における作為義務(埋葬義務、死体監護義務)の発生根拠に関する検討、および不作為による死体遺棄罪の継続的成立の実質的意味について、改めて詳細な検討を行った。学説においても、とりわけ死体遺棄罪における作為義務については継続的に研究成果が発表されているところでもあるため、新たな研究成果に基づいて研究内容を常にアップデートしていくことが必要な状況である。また、これに関連して、不作為犯の作為義務に関する基礎的な研究も行った。第二に、研究目的②を達成するためには、死者に対する敬虔感情という保護法益の実体解明、およびそれに対する侵害内容の実体解明が具体的な検討課題として挙げられるところ、とりわけ令和の判例においては死体遺棄罪の成否が問題となった裁判例が相次いで示され、それに関連する論考も多数発表されている状況であることから、関連する判例資料・文献資料を収集し、上記の具体的な検討課題の研究に取り組んだ。 上記の2022年度に実施した研究の成果は、三つの雑誌論文として結実している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究課題の3年目にあたる2022年度は、①作為による死体遺棄と埋葬義務違反に基づく不作為が併存する場合に、犯罪事実として不作為犯を切り取ることは可能か、可能だとしていかなる範囲に限定すべきか、②隠匿している死体を移転させた場合、死体の新たな遺棄はいかなる場合に認められるのか、という二つの研究目的に関連する研究成果をそれぞれ発表することができた。 現在の状況として、死体遺棄罪に関する論考執筆依頼も受けており、本研究課題に関する一つの研究成果がさらに次の研究成果を生み出すという好循環が見られるところである。 以上のことから、研究計画はおおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は、まず、ドイツ刑法における死者の安息を妨害する罪を題材に、ドイツにおける死者に対する敬虔感情という保護法益理解に関する研究を行う。ドイツにおける同罪の保護法益に関する判例資料・文献資料の収集・調査・検討を実施し、その成果としてドイツでの中間的な研究成果の発表等を行う予定である。他方、死体遺棄罪に関し、2023年3月にわが国の最高裁判所は、控訴審判決を破棄し、死体の「遺棄」該当性を否定する無罪判決を示した。今後、同判決に関連した論考が発表されると予想されるため、そうした新たな研究成果に基づいた研究にも取り組む必要がある。 上記の取り組みにおいて獲得した知見を踏まえて、2023年度後半には、それまでに獲得した研究成果をまとめる作業を本格化させたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2022年度の研究費において次年度使用額が生じたが、その原因として、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況により、研究成果発表等の機会となる多くの研究会が同年度を通じてオンラインでの開催となり、その結果として、国内出張の機会が減少したことが挙げられる。また、新型コロナウイルス感染症の発生状況および対応状況への予測が困難であったため、海外渡航の計画を立てることに慎重にならざるをえず、結果的にドイツでの資料収集および研究打ち合わせの実施を見送らざるをえなかった。ただ、状況は改善され、しかもそれが安定しつつあるので、2022年度に実施できなかったドイツでの資料収集や研究打ち合わせについては、2023年度に実施する予定である。
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