研究課題/領域番号 |
20K01342
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
佐藤 陽子 北海道大学, 法学研究科, 教授 (90451393)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 刑法 / 刑事政策 / 被害者の承諾 / 未成年者の承諾 / 児童虐待 / 未成年者の保護 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、未成年者の長期的利益を考慮した承諾論の再構築にある。再構築する際には、①未成年被害者の承諾を制約する方向性と、②未成年被害者の法益処分を推進する方向性の二つの異なる方向性があるが、2021年度は、2020年度に続いて、①に関する研究を行った。とりわけ、ア.成人・未成年問わず、総論的に「被害者の承諾」を制約するための法理としてどのようなものがあるのか、イ.各論的に、とりわけ拐取罪を中心に、未成年者の承諾を制限する際には、どのような説明が行われているのか、の二点を研究した。 アにおいては、なぜわが国ではドイツのように、合意(:構成要件を阻却する承諾)と同意(:違法性を阻却する承諾)の区別がなされず、一律「社会的相当性」という基準が用いられる傾向にあるのかを中心に研究した。結果的にはドイツの理論を受け入れる際に、種々の誤解があったことを導いたが、いずれにせよこのような誤解は、日本で独自に発達した裁判実務とドイツの裁判実務に差異があったことが前提になっていたことから、「社会的相当性」の基準を用いること自体にそう問題はないことを示せた。 イでは、子どもの意思と当該子ども自身の福祉の関係性に着目し、また親権者が後者を担う役回りであることを明らかにした。その上で、「子どもの福祉」には親の監護権に解消できない、より客観的な判断基準があるのではないかと考えるに至っている。 「子どもの福祉」は、性犯罪における「健全育成」と同様、未成年者の承諾を制約するキーワードになりうるが、他方で、国家が未成年者の自己決定を恣意的に制約するおそれもあることから、今後も慎重に研究する必要があると考えている。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究の目的は、未成年者の長期的利益を考慮した承諾論の再構築にある。再構築する際には、①未成年被害者の承諾を制約する方向性と、②未成年被害者の法益処分を推進する方向性の二つの異なる方向性があるが、現在のところ、①に関する研究しか行えていない。また、①についてはさらに研究すべきことが出てきており(とりわけオーストリア法の知見を採り入れたいと考えている)、今後も研究を続ける予定である。 このような進捗状況は、新たに研究すべき点がでてきたことから、当初予定より遅れているものである。また、コロナ感染症の影響で、他大学での研究報告の機会を得られなかったり、ドイツでの資料収集の機会を失っているため、今後、これらの作業をあわせて行う必要があるものと思われる。この点で、「やや遅れている」との評価を行った。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の目的は、未成年者の長期的利益を考慮した承諾論の再構築にある。再構築する際には、①未成年被害者の承諾を制約する方向性と、②未成年被害者の法益処分を推進する方向性の二つの異なる方向性があるが、なお、①に関する研究の一部と、②に関する研究の全般に関する研究を行う必要がある。 時間の関係で難しい場合には、最低でも①を中心的に行い、最終成果を示したいと考えている。 ①については、ア総論的研究とイ各論的研究をそれぞれ行う。アでは、オーストリア刑法の知見を新たに取り入れたい。イでは、未成年者が保護客体となる遺棄罪の研究を行う予定である(2022年度中)。 ②については、総論的な研究が中心となる。とりわけ、推定的承諾、代諾、仮定的承諾といった、被害者の承諾のいわゆる代替物について研究を行う予定である。承諾能力のない被害者に対する法益侵害を許容する根拠、及び要件につき、理論的な研究を行いたい(可能であれば2022年度中)。
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