研究課題/領域番号 |
20K01345
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研究機関 | 山形大学 |
研究代表者 |
西岡 正樹 山形大学, 人文社会科学部, 教授 (40451504)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 刑法学 / 責任論 / 刑罰論 |
研究実績の概要 |
本研究は、わが国の現行刑法典に存在している併合罪加重規定を研究対象とする。同時審判の可能性がある数罪の処理については、わが国のみならず、諸外国においても様々な対応がなされており、各国が採用する処断方法も区々である。例えば、ドイツ、スイス、オーストリアのドイツ語圏刑法は、「行為者の責任を基礎として(あるいは行為者の責任に応じて)量刑を行う」旨の規定を持ちながら、同時審判の可能性がある数罪について、いずれも異なった処断方法を採る。このような対応の相違は何処に求められるのであろうか。 本研究は、諸外国との比較法研究を基礎として、わが国の併合罪加重規定が理論的に正当化し得るかについて批判的に検証するという見地から、当該規定が孕む問題点を抉り出し、併合罪へのあるべき対応策を提示することを目的とするものである。 本研究の最終年度となる予定であった令和4年度は、当初令和2年度に予定していた、わが国における併合罪加重をめぐる学説・判例の展開と、それらに関する先行研究の再検証に取り組み、その結果得られた研究成果を論文の形で公表した。 新たに本研究の最終年度となった令和5年度は、ドイツ、スイス、オーストリアのドイツ語圏刑法におけるいわゆる実在的競合規定について理論的検証を行ない、その結果得られた研究成果については、遅くとも令和6年度中に論文の形で公表予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
令和2年度に世界を席巻したコロナ禍の影響により、研究の進捗は少し遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
現時点で本研究課題の進捗状況が「やや遅れている」こともあり、新たに本研究の最終年度となった令和5年度は、当初計画していた研究を早急に完遂したい。
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次年度使用額が生じた理由 |
令和4年度は、令和3年度に引き続き、学会へのオンライン参加や資料収集の困難により「旅費」が未使用となり、かつ、物品費の未使用額も多かったこともあり、次年度使用額が生じた。 令和5年度は、比較法研究に本格的に取り組む予定であることから、助成金を洋書購入に多く充てさせていただき、本研究課題の遂行に邁進したい。
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