研究課題/領域番号 |
20K01349
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松田 岳士 大阪大学, 法学研究科, 教授 (70324738)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 刑事手続 / 訴因 / 公訴事実 / 公訴事実の同一性 / 訴因の特定・明示 / 訴因変更 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、刑事手続における訴因制度をめぐる様々な議論について、従来、「審判対象論」が所与の前提とされてきたために看過されてきた側面に、「公訴対象論(公訴の対象事実論)」という新たな観点から光を当て直すことでこれを問題化し、訴因をめぐる個別の論点について新たな解決の道筋を示すと同時に、これらの諸論点・問題を体系的に位置づける基礎となる新たな理論枠組を構築することにある。 研究初年度である令和2年度は、とりわけ、刑事訴訟法256条3項が要請する訴因の特定の一内容とされる「他の犯罪事実との区別可能性」の確保が、具体的に何を意味するのかについての検討を行い、その成果を、「訴因の特定における『他の犯罪事実との区別可能性』の意義について」と題する論文により公表した。ここでは、従来、「審判対象論」の絶対的影響下において自動的に「審判対象」あるいは「防御対象」の限定機能と関連づけて論じられてきた訴因の特定の問題を、「公訴対象」それ自体の自己限定機能という新たな観点からとらえなおし、その結果、訴因の特定においてその確保が要求される「他の犯罪事実との区別可能性」が、第一義的には、訴因変更の限界を画する「公訴事実の同一性」の判別可能性を意味することを明らかにした。このことは、従来、「審判対象論」の圧倒的な影響の下で無関係に論じられてきた訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」確保の要請と訴因変更の限界の問題の間の関係性について、初めて理論的・体系的に論じるものであり、訴因論の枠組それ自体の基本的な組み替えを意味する。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本研究の目的の一つは、以前からすでに着手していた訴因の特定における「他の犯罪事実との区別可能性」の意義を、訴因変更の限界の問題との関係を特定しながら解明することにあったが、この問題に関する研究については、現在までに完成しており、その成果の一部を公表し、残りの部分についても公表できる段階にまでこぎつけている。 この研究成果は、審判対象論一辺倒であった従来の学説では見えてこなかった問題について、公訴対象論の観点から新たに光を当て直すことによって、訴因論の二つの柱である訴因の特定の問題と訴因変更の限界の問題が、実は同根であったことを論証することに成功したものであって、その意味において、従来の訴因論の枠組みを根本的に転換するような視点を提示するものであり、まさしく、本研究の目的である訴因をめぐる諸論点・問題を体系的に位置づける基礎となる新たな理論枠組の構築に直結するものである。
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今後の研究の推進方策 |
研究2年目である令和3年度においては、訴因論に関しては、「公訴の対象(事実)」という概念を導入し、これを第一次的には「公訴対象論」の問題として位置づけることの必要性ないし妥当性を、歴史的に検討する作業を進める。すなわち、「公訴事実」の概念が、旧刑訴法下においていかなる性質・内容のものとして理解されていたのかを当時の文献により確認し、さらに、現行法下において 「審判対象論」が成立し、「訴因対象説」が通説化した過程を辿り、その妥当性について改めて検証し直す。また、余裕があれば、「公訴対象」と「審判対象」に関する議論について比較法的な検討を行い、「公訴対象論」という問題設定が当事者主義的刑事訴訟と適合しうるものといえるかを検討する。 同時に、従来、「公訴対象論」と明確に区別されてこなかった「審判対象論」を独自に展開するために、有罪判決における「罪となるべき事実」の判示方法についての検討を開始することにしたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
書籍の一部が予定より安価で購入できたため。次年度に関連書籍の追加購入費用にあてる予定である。
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