研究課題/領域番号 |
20K01354
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
佐藤 拓磨 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (10439226)
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研究分担者 |
川崎 友巳 同志社大学, 法学部, 教授 (80309070)
樋口 亮介 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (90345249)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 没収・追徴 / 犯罪収益 |
研究成果の概要 |
本研究の成果のうち特に重要なものを挙げると以下の通りである。第一に、性的画像記録の没収・消去に関する日本の現行法(2023年3月末時点)の問題点を指摘し、この問題に関する立法課題を提示することができた。第二に、アメリカの没収制度の全体像(民事没収、刑事没収、行政没収)および沿革を明らかにすることができた。第三に、オーストリアの没収制度の概要を明らかにすることができた。第四に、薬物犯罪、違法な高利貸しなどの財産犯罪、および金融商品取引法上の犯罪から得た財産の没収に関する裁判例を詳細に分析することにより、日本の没収制度の問題点を明らかにし、具体的な立法課題を提示することができた。
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自由記述の分野 |
刑法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
性的画像記録の没収・消去については先行研究がみられなかったところ、本研究により、性的画像の拡散防止という社会的課題の解決に一定の寄与ができたと考えている。アメリカおよびオーストリアの没収制度の研究は、将来の日本の立法論の参考となりうる学術的価値のある基礎資料であるといえる。犯罪から得た財産の没収に関する裁判例の体系的研究はこれまでほとんどみられなかったことから、それ自体に学術的意義がある。また、これに基づく立法課題の提示は、将来の日本の立法論の参考になりうるだけでなく、今後の比較法研究において重点的に調査すべき事項を選択する際の指針を提供するものとして、学術的価値があるものと考える。
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