研究課題/領域番号 |
20K01356
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05050:刑事法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
只木 誠 中央大学, 法学部, 教授 (90222108)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 終末期医療 / 治療中止 / 自己決定(権) / 患者の自己決定 / 事前指示(書) / 生命の尊厳 / 医師の治療義務 / 医療の萎縮 |
研究成果の概要 |
近時、終末期にある患者の、自身の死に関する自己実現手段のひとつとして、治療中止という選択肢が議論されるようになっている。本基盤研究は、この治療中止、また、これにかかる患者の事前指示のあり方について、ドイツ、スイスをはじめするヨーロッパで先行する議論の状況とわが国との比較法的研究を行い、同問題に関する法理論上の論点を抽出し、併せて医療実務における対応策を探って、今後のわが国における法的対応への方向性を探ったものである。
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自由記述の分野 |
社会科学―法学―刑事法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
終末期医療における治療中止と患者の事前指示については、「強いられた自己決定」の回避、翻意の可能性への考慮等々の課題もまた挙げられているところ、わが国における治療中止と事前指示の採用に関しては、ヨーロッパとは異なる文化的背景を踏まえた方法論の一般化、国民の合意、そして法的枠組みの策定に向けた議論が求められている。本研究では、ドイツ、スイスの状況についての幅広い調査と検証、考察を行い、その成果をわが国の議論の進捗の一助として世に提供したものである。
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