研究課題/領域番号 |
20K01357
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
仲道 祐樹 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (80515255)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 刑事憲法学 / 責任主義 / 行為主義 / 憲法訴訟 / 刑事立法学 |
研究実績の概要 |
本研究課題は、刑事立法の活性化状況の中でのあるべき刑事立法分析枠組の構築という目標の下、立法者を直接拘束することができ、かつ、憲法訴訟の場において適用可能な立法分析枠組の構築を目指すものである。令和2年度においては、刑法上の基本原則とされる責任主義の憲法上の地位に関する判例調査を実施したほか、刑事立法の分析評価手法に関する先行研究の整理作業を行った。 前者については、ドイツの連邦憲法裁判所において、責任主義の内容が問題となった判例を網羅的に調査した。その結果、基本法1条の人間の尊厳規定、同2条1項の一般的行為自由、および同20条の法治国家原理の3点を根拠とした責任主義の憲法上の地位の基礎づけが行われていることを確認した。 後者については、改正刑法草案をめぐる議論から平成29年組織犯罪処罰法改正、令和2年著作権法改正までの刑事立法評価に関わる議論を通史的に概観する作業を行った。その結果、日本の刑事立法学において、改正刑法草案を批判する立場の研究者による研究においては、解釈論・比較法・改正の政策的評価という幅広い視野に立った立法分析が行われていたことを確認した。しかし、刑法全面改正をめぐる議論の収束後は、もっぱら解釈論の道具立てで刑事立法を語るアプローチが中心となる。このような〈刑法学=解釈論=立法論〉型の刑事立法評価枠組に対するアンチテーゼとして、立法論の独自性を強調する見解が展開されているという現状認識を得た。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
刑事憲法学の手法に関する方法論的研究については、本年度は日本における刑事立法分析枠組の議論史の整理を行い、日独比較の準備を行った。この点については、想定通りに進んでいるといえる。 責任主義に関するドイツの判例調査により、責任主義の憲法的地位についての論証に関する基本的な視点を析出できた。これにより、日本の憲法において責任主義が憲法上の原則としての意味を持ちうるか、持つとした場合どのような内容を持ちうるかの研究に進むことができる。この点についても、想定通りに進んでいるといえる。 もっとも、当初計画では、刑事憲法学の手法構築に向け、渡独しての調査およびドイツ人研究者の招聘を令和3年度に予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、この点の調査および準備が進んでいない。方法論研究の部分での遅れが生じており、この点で進捗状況を「やや遅れている。」とした。
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今後の研究の推進方策 |
令和3年度は、責任主義についての日独比較を中心に実施し、ドイツの判例調査により導出された責任主義の基本的内容と、その憲法上の地位の論証方法を参考に、責任主義の憲法上の位置づけについて研究を進める。その際、憲法からの論証については、研究協力をお願いしている憲法研究者からのヒアリングを行い、精度を検証しつつ進める予定である。 方法論的研究については、新型コロナウイルス感染症の影響により、海外研究者の招聘や渡独しての集中的調査が依然困難であるため、オンラインでのインタビュー調査やオンライン講演会の形式での知見提供に切り換えるなどし、可能な限りドイツの最新動向を把握するとともに、方法論の言語化に努める。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の影響で、国内研究者からの知見提供の機会が十分に設定できなかった。その謝金相当額が未使用となっている。次年度における専門知識提供の機会における謝金として使用する予定である。
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