研究課題/領域番号 |
20K01360
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
山本 周平 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10520306)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 不法行為 / 無過失責任 / 厳格責任 / アメリカ法 |
研究実績の概要 |
1 本研究は,ドイツ法およびアメリカ法を対象としつつ,いわゆる無過失責任(自己の過失行為を要件としない責任)に関する基礎的検討を目的とするものである。 2 当初の計画では,2020年度は主としてドイツ法の検討を行い,2021年度以降にアメリカ法の検討を行う予定であった。しかし,研究代表者にとって,アメリカ法は必ずしもこれまで専門的に研究してきた領域ではなく,「土地勘」を欠くことから,研究期間のできるだけ早い段階で見通しを持つことができるように,2021年度は主としてアメリカ法の検討に充てることとした。 具体的には,第1に,不法行為法リステイトメントにおける「異常に危険な活動」についての厳格責任に関する規定についてリサーチを行った。これについては,第1次不法行為法リステイトメントから第3次不法行為法リステイトメントまでの規律内容の変遷や,学説からの批判等について検討した。第2に,「異常に危険な活動」についての厳格責任に関する学説を検討した。これに関しては,21世紀が始まって以降の文献は少ないため,20世紀後半の文献を中心にリサーチを行った。これによって,そこでの議論において,様々な観点から厳格責任の正当化が試みられていることが分かったが,それぞれの理論の説得性やそれらの相互関係については,今後の検討課題である。 3 アメリカ法それ自体の検討のほかには,広義には無過失責任の一種ともいえる使用者責任について,近時の重要判例(最判令和2年2月28日民集74巻2号106頁)を検討し,研究報告を行った。これについては,2021年度初頭に勤務校の紀要において公表する予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2020年度には,「異常に危険な活動」についての厳格責任に関するアメリカ法の議論状況を調査した。なお精読すべき文献は少なからず残されているが,これによって当該問題に関する全体的な議論状況を把握することができ,今後の研究の足がかりを築くことができたと言ってよいように思われる。そこで,「(2)おおむね順調に進展している」と判断した。
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今後の研究の推進方策 |
2021年度以降は,引き続きアメリカ法の検討を中心に研究を進める予定である。2021年度の検討により全体的な議論状況は把握することができたものの,なお研究代表者にとって「土地勘」のない領域であることに変わりはないため,可能な範囲で,専門家の助言を受けつつ検討を進めたい。また,最終的な成果の取りまとめを常に意識するために,ドイツ法の検討も並行して行いたいと考えている。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の拡大により,勤務校外における意見交換・資料収集等の機会が皆無となり,予定していた旅費を全く使用することができなかった。これについては,書籍を中心とする物品の購入費用のほか,(国内外の移動を安心して行うことができるようになれば)旅費として適宜使用していく予定である。
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