研究課題/領域番号 |
20K01360
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
山本 周平 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (10520306)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 不法行為法 / 無過失責任 / 厳格責任 / アメリカ法 |
研究実績の概要 |
本研究は、ドイツ法およびアメリカ法を主たる対象としつつ、いわゆる無過失責任(自己の過失行為を要件としない責任)に関する基礎的検討を目的とするものである。 2022年度は、前年度に引き続き、主としてアメリカ法の検討を行った。とりわけ、第3次不法行為法リステイトメント20条に定められた、異常に危険な活動(abnormally dangerous activity)についての厳格責任を検討する論文を公表したことが、2022年度の主たる成果である。この論文では、リステイトメントの注釈を参照しつつ、同条による責任の正当化根拠と要件について、関連するアメリカ法上の議論と併せて検討するとともに、ドイツ法における危険責任と比較した際に特徴的とみられる点(「活動」が要件となる点、予見可能性が要求されている点、および一般的慣行(common usage)について厳格責任が認められない点)について一定の考察を行った。なお、第1次および第2次不法行為法リステイトメントにおける厳格責任についても一定の検討は行ったが、これらについては、紙幅の都合上、論文の中に反映させることができなかった。 そのほかには、上記の検討に関連するアメリカ法上の議論に加え、アメリカ法における厳格責任の起源とされるイギリス法についても、一定のリサーチを行った。イギリスにおいては、Rylands v. Fletcherにより厳格責任が認められたと理解されているものの、その射程は後の判例によってかなり限定されている。また、アメリカ法でも、リステイトメントにおける一般的な規律の存在にもかかわらず、実際にはその射程は限定的であるという指摘も見られる。こうした状況は、ドイツ法における危険責任と比較しても特徴的なものであり、両者の比較を通じて日本法に対しても重要な視点が得られるものと思われる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2022年度は、アメリカ法における厳格責任について論文を公表することができたが、その扱う範囲は第3次不法行為法リステイトメント20条に関する議論に限られており、その他の学説・判例については、いまだ十分な検討を行ったとはいえない。さらに、一身上の都合により2023年度の後半は実質的な研究活動の遂行が困難となることが予想されることも考慮して、「やや遅れている」ものと評価した。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度は、本来は研究期間の最終年度であるが、一身上の都合により同年度の後半は実質的な研究活動の遂行が困難となることが予想されるため、それに伴う研究計画の変更が必要となる。具体的には、研究期間を1年延長し、2024年度に研究成果の取りまとめを行いたい。また、2023年度前半は、2024年度からスムーズに研究を再開できるよう、アメリカ法の中間まとめを行っておく予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルスの影響がなお無視できない状況下の海外渡航になお躊躇を覚えたため、予定していた海外での現地調査を断念した。また、一身上の都合により研究期間を延長予定であることを考慮し、意図的に一定額を残した。残額については、2024年度における研究成果の取りまとめのための調査(特に図書費および旅費)に使用する予定である。
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