研究課題/領域番号 |
20K01361
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研究機関 | 北海道大学 |
研究代表者 |
山木戸 勇一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (20623052)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 民事執行法 / 形式的競売 / 民事執行 |
研究実績の概要 |
形式的競売の手続規律に関しては、民事執行法195条が「担保権の実行としての競売の例による」と規定しているにとどまることから、その具体的な内容の多くは解釈に委ねられている。そして、形式的競売の特殊性を強調した旧来の解釈論(配当等の手続の実施の否定・全面的な引受主義の採用など)を前提にすると、目的物の売却には困難が生じることになるものの、手続規律に関しては特に難問は生じなかった。これに対して、そのような特殊性を否定する近年の解釈論(担保権実行のための競売と同様に、配当等の手続の実施の肯定・原則的な消除主義の採用など)を前提にすると、手続規律に関して派生的に解釈上の難問がいくつか生じることになる。本研究においては、わが国の形式的競売に相当する諸外国の競売手続の規律をも参照しつつ、このような近年の解釈論から派生的に生じる解釈問題を中心として、形式的競売の手続規律について考察・解明することを目的としている。昨年度は、判例上問題となった論点(不動産の物上負担に関する売却条件の規律の準用・無剰余措置の規律の準用)についての再検討を行い、また、留置権競売における配当受領資格に関する再検討に着手したところであるが、本年度は、形式的競売の全般に対象を広げて、一般債権者の配当受領資格の有無の問題について再検討を行うこととし、また、配当受領資格を認めた場合における優劣関係についても、論点整理を行ったうえで検討を進めることとした。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度は、新型コロナウイルス感染症をめぐる社会状況の影響によって必要な研究準備を十分に行うことができなかったが、日本法の形式的競売の規律に関する再検討については一定の成果が得られているため。
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今後の研究の推進方策 |
次年度においても、本年度と同様の社会状況が継続する場合は、本年度と同様に日本法の形式的競売の規律に関する再検討を進めていくこととする。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス感染症の影響によって調査・資料収集等の実施が遅延していることによるものであるが、来年度は状況が好転し次第、調査・資料収集等の実施のために使用する予定である。
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