研究課題/領域番号 |
20K01364
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
飯田 秀総 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80436500)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 発行開示規制 / ディスクロージャー / 金融商品取引法 / SPAC / 特別買収目的会社 / 上場 / 発行開示と継続開示の関係 |
研究成果の概要 |
本研究の目的は、有価証券の発行の際、有価証券届出書の届出を中心とする金融商品取引法の発行開示規制を発動すべき場合はどのような場合かという問題を考えるにあたり、発動の必要性を根拠づける原理を解明することである。従来、販売圧力がかかるかどうかが発行開示規制の発動根拠として中心に位置づけて考えられてきた。しかし、販売圧力がなくても発行開示規制が適用される場面として上場会社の第三者割当て増資の場合があるし、販売圧力の問題は業者規制の問題でもある。そこで、情報開示の非対称性を解消するべき場合かどうかこそがその発動根拠の中心であると考えるべきであり、その他の要素と総合的に評価するべきであるとの結論を得た。
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自由記述の分野 |
商法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
先行研究では、販売圧力が発行開示規制を基礎づけることを前提に、上場会社の第三者割当ての場面などにおける規制の一貫性のなさ等が批判されてきた。他方、本研究では、販売圧力が発行開示規制を基礎づける中心的な根拠とまではいえないことを明らかにした点に学術的な意義がある。また、発行開示規制が適用されると、その後に継続開示規制も適用されるから、発行開示と継続開示の連携のあり方も視野に入れつつ、情報の非対称性を解消するよう発行開示規制の適用を考える必要があることを明らかにした。このことは、米国で流行しているSPAC制度を日本に導入する場合の開示規制のあり方に示唆を与える点などに、本研究の社会的意義がある。
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