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2020 年度 実施状況報告書

財産権侵害による精神的損害の賠償のあり方

研究課題

研究課題/領域番号 20K01366
研究機関名古屋大学

研究代表者

村田 健介  名古屋大学, 法学研究科, 准教授 (00551459)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2024-03-31
キーワード所有権 / 精神的損害 / 不法行為 / 慰謝料 / 財産権 / 損害賠償
研究実績の概要

本研究は,主として,実務の処理についてその論拠が説得力を持って明らかにされているとは言い難い,(長期的には財産権侵害一般を扱う予定であるが,当面は)所有権侵害により生じる精神的損害の賠償のあり方について,理論的な説得力を備えるとともに,実務的な感覚や一般市民の意識にも留意した法的処理のあり方を明らかにすることを目指すものである。これらを明らかにするにあたっては,国内の状況のみならず,他国,とりわけフランスの状況をも参照することとしている。
本研究の初年度である令和2年度においては,日本法の検討の深化とフランス法の検討とを並行して行うこととしており,その方法として,文献検討やインタビューを行うことを想定していた。しかしながら,特にフランス法については,年度を通して新型コロナウイルス感染症の影響が続き,現地で文献収集ができなかったこともあり,(人身損害のように多くの文献で扱われているテーマではないため)文献収集が順調に進んだとはいえず,計画通りの検討はできなかった。もっとも,フランス法においても,所有権侵害の場合の精神的損害の賠償という問題は,日本法と同様,主として動物の死傷を想定しつつ展開されてきていること,動物を超えて無生物の滅失・毀損についての精神的損害については,各種教科書等での言及は少ない一方で,民事責任法の改正草案において若干の規律が提案されたことは分かっている。この規定が提案された背景や射程を検討することを手がかりとして,引き続きフランス法の検討を進めていく予定としている。
日本法においては,未公表ではあるが,所有権侵害の場合の精神的損害の賠償に関する裁判例のフォローを継続的に行っている。従来の裁判例との関係で注目に値する裁判例が登場した場合には,随時,詳細な検討を加えて,論稿を公表する予定である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

当初計画においては,渡仏しての文献収集・フランス人研究者へのインタビューを予定していたが,年度を通して新型コロナウイルス感染症の影響が続き,渡欧が叶わなかったうえ,大学における活動自体に多少なりとも制約がかかったため。

今後の研究の推進方策

基本的には,昨年度に収集したフランス語文献の詳細な検討を進めることを中心としつつ,随時文献収集を行い,検討を深化させていくこととする。元々は,昨年度・今年度と渡仏してフランス人研究者にインタビューすることも計画していたが,新型コロナウイルス感染症の影響で昨年度は渡仏が叶わず,今年度もそれが叶うかどうかは現時点では見通せない。そのため,当面は,文献検討を中心とせざるを得ないからである。もっとも,オンラインでのインタビューも考えられるところであるから,(渡仏しての対面インタビューができるのがベストではあるが)次善の策としてそのような手段も活用しながら,フランス法の検討を進めていく予定である。
なお,日本法の動向のフォローについては,引き続き進めていく。

次年度使用額が生じた理由

新型コロナウイルス感染症の影響でフランス出張が叶わず,国内出張も制約されたため,旅費を中心に次年度使用額が発生した。また,文献収集についても,フランス語文献については,直接のチェックが叶わなかったため,購入を先に見送ったものがあった。
これら,昨年度に使用することを考えていたものについては,新型コロナウイルス感染症の終息状況次第ということにはなるが,可能であれば,今年度のフランス出張およびその際の文献収集に充てる予定である。

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公開日: 2021-12-27  

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