研究課題/領域番号 |
20K01371
|
研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
坂口 甲 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20508402)
|
研究分担者 |
栗田 昌裕 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (30609863)
粟辻 悠 関西大学, 法学部, 准教授 (50710597)
佐々木 健 京都大学, 法学研究科, 教授 (70437185)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 妨害者責任 / 差止め / 物権的請求権 / サイトブロッキング |
研究実績の概要 |
本研究は、ドイツ法における物権的請求権の成立と展開を比較法制史的に基礎づけるとともに、その現代的な応用例であるサイトブロッキング請求等の理論的基礎を論究し、インターネットを介した情報の流通によって行われる権利侵害に対する実効的な法的救済を準備し、その体系化を図るものである。本研究グループは、法制史を担当するグループと現行民法を担当するグループに分けて本研究を遂行してきた。 所有権に基づく物権的請求権は、排他性を有する権利に基づく差止請求権の範型となるべき余地がある。その背景には、近代的所有権がローマ法上の対物訴権(actio in rem)である所有物取戻訴権(rei vindicatio)と否認訴権(actio negatoria)の現代的慣用から形成されており、所有権に基づく物権的請求権が事実と規範の不一致を是正する法的手段と理解されているという事情がある。そのことを考慮すれば、ドイツ民法1004条による所有権に基づく妨害排除請求権および差止請求権の成立要件の1つである妨害(stoeren)と、不法行為による損害賠償請求権の成立要件の1つである侵害(verletzen)の区別に注意すべきであろう。また、他方において、ドイツ民法典1004条による責任が行態責任ではなく状態責任であるとしても、その責任は――権利内在的にせよ外在的にせよ――限界づけられる。民法グループは、今年度、上記の問題について、ドイツ民法275条類推適用の観点とアクセスプロバイダに対するブロッキング請求権の観点から、ドイツ法の検討を開始した。 他方で、物権的請求権の効果のうち妨害排除に着目するならば、それを直接に目的とする古代ローマ法上の制度としては、特示命令、未発生損害担保問答契約等がある。法制史グループは、今年度、主として、これらの制度と近代法上の物権的請求権との異同を確認する作業を行った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
両方の研究グループにおいてそれぞれ分担課題の研究が進められ、いくつかの課題については、研究会で報告し、また、論文を公にすることができた。また、研究グループ相互の意見交換も月に1回程度のペースで行うことができた。
|
今後の研究の推進方策 |
今年度は研究期間1年目ということもあり、問題関心が拡散する傾向にあった。次年度は、問題の焦点を絞って、より具体的・実証的な研究成果が公にできるように努力する。 新型コロナウィルス感染症の影響により、特に海外での研究発表の機会や意見公開の機会が大きく制約される可能性がある。オンラインで実施ができないものについては、海外での研究活動を延期するなど、柔軟に対処することとしたい。
|