研究課題/領域番号 |
20K01375
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
高田 昌宏 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (50171450)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 民事裁判のIT化 / IT化社会 / 手続原則 / 民事訴訟法改正 / ドイツ民事訴訟法 / ウェブ会議 |
研究実績の概要 |
本年度は、初年度に続き、社会のIT化が民事訴訟制度に及ぼす影響・変化について2つの方面からの分析・考察を進めた。 1つは、社会のIT化に対応する民事裁判手続のIT化を、初年度と同様、わが国で進められていた法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会の審議に注目しつつ考察を進めた。同部会で民事裁判のIT化に向け取り纏められた民事訴訟法改正要綱とそれに向けて行われた議論をフォローしつつ、とくに、口頭弁論を中心とした民事訴訟審理の場面でのウェブ会議による審理について、それが、審理ルールの基礎にある手続原則(とくに口頭主義・直接主義・公開主義)に及ぼす影響の視点から分析を試み、さらに、ウェブ会議を含む今後の訴訟審理のあり方やあるべき規律について考察を行った。分析や考察に際しては、わが国の民事訴訟法に大きな影響を及ぼしてきたドイツ法について比較法研究を行った。近く、「ウェブ会議方式の訴訟審理の規律について」と題して、その比較法研究の成果の一部を公表する予定である。 もう1つの考察対象は、社会のIT化が直接に民事訴訟手続およびその担い手に及ぼす影響であるが、これについては、社会に普及しているインターネットが民事司法に及ぼす影響の1つとして、訴訟解決の任にある裁判官による裁判資料の収集目的でのインターネット利用のあり方を検討するために、ドイツをはじめとする外国での同種の問題に対する法的取組みについて、前年度に引き続き情報の収集を進め、その問題の解決のあり方に関する考察に着手した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
研究課題である社会のIT化による民事手続規範の変容に関する考察にあたり、研究の柱の1つをなす比較法研究の対象である「ドイツ民事訴訟法の領域における訴訟審理のIT化」について、文献の収集と、それに関する精読が、ほぼ計画どおりに進捗しているから。
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今後の研究の推進方策 |
次年度は、本年度と同様、①民事裁判自体のIT化と、②社会のIT化が民事訴訟手続および手続主体に及ぼす影響、という2つの方向・方面のそれぞれで、引き続き、わが国と外国(ドイツほか)の両方の民事訴訟制度に関する情報および文献の収集を継続するとともに、研究の最終年度であることから、それに平行して、①および②のそれぞれに関する研究成果の取りまとめと公表に向けて、研究の一層の堀りさげを行うことを予定している。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナ禍の関係で、学外研究会がオンライン開催になったり、資料収集先への交通による移動が制約されたことから、出張費等の使用が計画どおりに行われなかったほか、研究に必要な文献・資料で継続的に購入しているものの幾つかの公刊が年度内に間にあわなかった。そのため、研究会等への出張の機会があれば、その費用に活用するとともに、次年度に引き続き文献・資料を収集するための費用に充てる予定である。
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