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2020 年度 実施状況報告書

動産非占有担保権の公示の要請に関する日米の比較法研究

研究課題

研究課題/領域番号 20K01376
研究機関早稲田大学

研究代表者

青木 則幸  早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30350416)

研究期間 (年度) 2020-04-01 – 2023-03-31
キーワード担保法 / UCC第9編 / 対抗要件 / 譲渡担保 / 所有権留保 / ファイリング / シークレットリーエン
研究実績の概要

研究計画の初年度にあたる2020年度は、まず、担保権に広く公示を要請するアメリカ法の現行法であるUCC第9編の現状把握のための検討を行い、そのうえで、そのような制度設計の沿革にあたる動産モーゲージの公示の要請に関する史的検討を行った。
UCC第9編において、公示の要請は、統一的な担保権の基本原則とされる。例外を認めるルールも存在するが、適用される目的財産や取引の種類が限定されており、わが国で動産譲渡担保や所有権留保が利用されるような担保取引についていうと、ほぼ例外なく、公示が求められる。公示がない担保権は、プライオリティ原則に基づき、競合する担保権の設定や目的物の売却に劣後するほか、差押債権者にあたるリーエン債権者にも劣後する。また、リーエン債権者と同等の地位を前提に、対抗関係で劣後する担保権について否認権を与えられた倒産管財人にも劣後する。限定列挙された例外を除き、公示の要請は、わが国の抵当権同程度に要請されているとみるべきである。
このような公示の要請の沿革は、動産モーゲージにさかのぼる。非占有担保権を中心とする秘匿された優先権の設定は、設定者の債権者に対するフロード(詐欺)であり、その優先権の利益を受ける者にフロードの反証をする責任が求める考え方である。制度の詳細には、法域による違いもあるが、ニューヨーク州法では、1833年法によって登記制度が導入される以前から担保権者側の反証に関するルールが判例で争われてきた。登記は秘匿性を免れる方法として広く受け入れられるようになるが、その後も登記は反証の一つの要素であるという考え方は残った。差押債権者との関係では、動産モーゲージの登記前に発生していた債権者との関係では、登記に後れる差押えに対しても優先できないというプライオリティルールが原則となっていたのである。UCC第9編の導入には、その簡素化という側面があったことになる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

これまで、UCC第9編の現状分析から、沿革の検討に入り、動産モーゲージの公示の要請に関する検討を終え、その内容を紀要に発表した。研究計画における初年度の予定をすべて消化できている。ただ、コロナ禍の影響で、海外研究者との意見交換が期待通りにはいかず、この点で、おおむね順調と評価せざるを得ない。

今後の研究の推進方策

引き続き、UCC第9編の公示の要請の沿革の検討を行う。具体的には、動産モーゲージと(すでに検討済みの差押債権者以外に)他の担保権者との競合を焦点とする検討を行うほか、動産モーゲージとは法形式の異なる所有権留保特約のついた条件付売買に関する公示の要請の内容に関する検討を行う予定である。

次年度使用額が生じた理由

当研究では,米国研究者との意見交換のための出張を予定していた。しかし,コロナ禍による緊急事態宣言や渡航制限のために,対面での意見交換は行えず,電子媒体を介した意見交換にとどまった。そのために,旅費等として予定していた金額を次年度に使用することとなった。本報告書の作成段階で東京都は緊急事態宣言下にあり,なおも見通しが不明瞭ながら,得られる情報量の違いから,渡航・対面による意見交換の機会を引き続き模索する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2021

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件)

  • [雑誌論文] 19世紀の米国ニューヨーク州における非占有型動産モーゲージ権者と差押え債権者の競合に関する規範形成-アメリカ動産担保法における登記一元論の実相解明に向けて-2021

    • 著者名/発表者名
      青木則幸
    • 雑誌名

      早稲田法学

      巻: 96巻2号 ページ: 63-119

    • 査読あり

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公開日: 2021-12-27  

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