研究課題/領域番号 |
20K01378
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 中央大学 |
研究代表者 |
前田 太朗 中央大学, 法務研究科, 教授 (20581672)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 不法行為法 / 自動車事故 / 責任保険制度 / 危険責任 / ドイツ法 / オーストリア法 |
研究成果の概要 |
民事責任制度と保険制度・保証制度の関係性について、ドイツ法及びオーストリア法を比較法の対象国として、日本法への示唆を導出するよう、分析・検討を進めた。申請段階で想定していなかったコロナ禍や円安による外国書籍代金の高騰などの影響を受けて、現地でのインタビュー等うまく進められないところもあったが、後述の業績一覧に示すように、本研究助成の成果として、連載論文と単著論文をだすことができた。いずれの論文も従来あまり検討が進められてこなかったテーマと考えられ、この点で一定の意義があるものと考えている。本研究助成期間終了後、特に連載論文については完結を目指し、1年から2年中に連載を終える予定である。
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自由記述の分野 |
民法・不法行為法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
民事責任制度と保険制度・保障制度の関係性について、ドイツ法及びオーストリア法を比較法の対象国とする研究は、これまであまりみられないアプローチと考えている。後述の成果に示すように、自動車事故や衡平責任などを素材にして、比較法的な知見を示唆として得られた。前者では、分離原則が維持され、責任判断の拡充により保険制度も対応する関係に、後者では、制定法であることを踏まえて、分離原則が緩和・突破されていることがわかった。ここから、日本法にとっても、総論的に分離原則をとらえるというよりも、各論的に検討すべきであって、こうした比較法的知見による示唆は日本法にとって実務的にも理論的にも意義が大きいと考える。
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