研究課題/領域番号 |
20K01394
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
名津井 吉裕 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (10340499)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 判決効の主観的範囲 / 第三者に対する判決効の拡張 / 訴訟担当 |
研究実績の概要 |
本年度は、団体を当事者とする事例で訴訟担当型における判決効拡張について考察を深めた。法人でない団体が当事者になる場合の訴訟法律関係については、これを訴訟担当型と構成する見解が近時有力である。この訴訟担当が任意的訴訟担当である場合、担当者である団体に対して構成員が訴訟追行を授権していなければ、確定判決の既判力が被担当者たる構成員に拡張されることはない(115条1項2号)。それ故、団体が原告として提訴する場合、本来は提訴前に団体に対して構成員が訴訟追行の授権をしなければならない。実際、提訴前に団体において提訴の是非を問う決議が行われるところ、その決議が多数決で行われる限り、構成員全員が訴訟追行の授権をしたことにはならない。これは厳格な特別多数決(通常の過半数に対し、例えば4分の3の賛成)でも同じことである。とすれば、決議に反対した構成員に対する既判力拡張の正当化は困難である。もっとも、団体の設立時には原始構成員全員の同意がある点に着眼し、団体規約で多数決による意思決定(訴訟追行の授権を含む)がされているのが通常である。その後の構成員の変動(増加)にもかかわらず、構成員の多数決による決議により団体を当事者とする提訴が可決された場合には、反対した構成員も、団体加入時における団体規約への同意を介して、提訴および判決の効力が当該構成員に及ぶと考えることができる。しかし、この理論における構成員の訴訟追行の授権にかかる意思は、多数決原理が妥当する団体の構造を前提とするが故に決議で反対の意思を表明した構成員の授権を認める点において、訴訟担当型が本来希求する被担当者の自己決定を率直に貫徹したものとは評価し難い。本年度の研究により、この現実の意思がなぜ設立時ないし加入時における団体規約への同意にかかる意思によって凌駕されるのかを問うことの必要性および個人主義的な訴訟担当論の限界が見えてきた。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
研究開始の当初から、新型コロナ感染症の拡大による緊急事態宣言に見舞われたため、授業その他で想定外の負担が発生し、本研究に割当を予定していたエフォートが損なわれることになった。そうした中でも、国内の文献による調査を通じ、可能な範囲で研究の進展を図ることはできたものの、やや不本意な成果に甘んじざるを得ないことは否定できない。海外の研究者との連携についても、渡航禁止は言うに及ばず、メールによる連携ですら、期待した対応を得ることができず、先の見通しが立たない中、どのような形で海外の研究者と連携を図っていくべきか、模索する日々が続くことになった。フィールド・ワークの実現可能性は昨年末まで模索したが、日本における感染状況が落ち着き始めても、欧州の状況は決して好転していないなど、海外における活動のための前提条件が整わなかったため、結果的に本年度はこれを断念することになった。
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今後の研究の推進方策 |
初年度の研究の進展を妨げた新型コロナ感染症の感染拡大にかかる社会的な活動制限は、今後も続くことが予測される。そうした中で本研究の所期の成果を上げるには、研究活動の中心を文献調査にシフトするとともに、オンライン会議システム等、当初想定していなかったツールを有効に活用することが必要と考える。オンラインで出来る研究活動は、ますます広がっていくことが期待されるため、研究の推進に有効活用することができそうなそれらの新たなツールに関する情報の収集にも取組み、初年度に生じた遅れを可能な限り解消するように努める予定である。
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