研究課題/領域番号 |
20K01398
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研究機関 | 大阪市立大学 |
研究代表者 |
鶴田 滋 大阪市立大学, 大学院法学研究科, 教授 (90412569)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 補助参加 |
研究実績の概要 |
2021年度においては、概ね次の研究を行った。 まず、前年度に引き続き、補助参加制度の理解のために、それと隣接する共同訴訟的補助参加の制度目的について考察を行った。日本法における共同訴訟的補助参加の制度目的を、参加人に対して法的審尋請求権(憲法32条)を保障することにあると捉え、この憲法上の要請が充たされる限りで、明文の規定のない共同訴訟的補助参加の制度を解釈上承認することが許される、との視点から、共同訴訟的補助参加制度の守備範囲を明らかにした上で、共同訴訟的補助参加の成立要件および手続規律を再検討した。これについては、2021年6月に行われた関西民事訴訟法研究会において研究報告を行った。 次に、この研究報告の結果を踏まえて、「共同訴訟的補助参加の成立要件」と題する論文を執筆し、脱稿した。この論文では、第三者が共同訴訟的補助参加人の地位を得るのは、①訴訟当事者による訴訟結果(判決効)が第三者(参加人)の権利に直接の影響を及ぼすこと、②共同訴訟参加をすることができないこと、および、③係属中の訴訟の当事者が訴訟対象となっている第三者の権利の帰趨について排他的な決定権を有していないことという3つの要件をすべて充たした場合に限定されると主張した。この研究により、共同訴訟的補助参加の成立要件としての第三者への判決効拡張の意味を具体化することができた。これは、補助参加の利益と第三者への判決効拡張の一類型である参加的効力との関係を考察する上で参考となるものであった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
2021年度は法学研究科長に就任し、大阪公立大学開学の準備に奔走したため、思うように研究時間を確保することができなかった。のみならず、共同訴訟的補助参加の成立要件についての論考作成に予想以上に手間取り、その結果、補助参加の利益(通常の補助参加の許容要件)そのものの考察、とりわけこれと参加的効力との関係についての考察が不十分となった。
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今後の研究の推進方策 |
当初の研究計画通り、補助参加や訴訟告知・参加的効力が問題となる個別の事例を念頭に、どのような理由で補助参加が許され、また、どのような根拠で参加的効力が第三者に及ぶのかを検討することを通じて、補助参加や参加的効力の制度目的を明らかにすることを試みたい。2022年度も法学研究科長職にあるが、できる限り研究時間を確保するよう努めたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
2021年度も依然としてコロナ禍にあり、学会や研究会参加のための旅費を使うことができなかったため、未使用分が生じた。2022年度では、コロナ禍が収まり旅費を使うことができることを望むが、そうでなければ、引き続き文献収集のために助成金を用いる予定である。
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