研究課題/領域番号 |
20K01399
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 大阪公立大学 (2022) 大阪市立大学 (2020-2021) |
研究代表者 |
森山 浩江 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (60278504)
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研究分担者 |
坂口 甲 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20508402)
藤井 徳展 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (40381975)
杉本 好央 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 教授 (80347260)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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キーワード | 相続 / 遺産分割 / 遺産共有 |
研究成果の概要 |
日本の裁判所は、遺産共有の概念を非常に限定的に捉えることにより、遺産分割事件において、可分債権や相続債務等の重要な遺産を、遺産分割手続の対象から排除している。その中で、最高裁大法廷平成28年12月19日決定は判例を変更し、預貯金債権のみを例外的に遺産分割の対象となることを認めた。しかし、この大法廷決定は、非常に限定的な遺産共有の概念を維持した点にそもそも問題があり、預貯金債権の例外的な扱いにも説得的な理由付けをなしえていない。本研究は、以上の問題の分析により、基礎的な観点からこのテーマに関する理論的な課題を提示した。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
日本の裁判所は、遺産共有の概念を狭く捉えることにより、遺産分割の手続の対象を限定する。このことは、遺産分割の紛争当事者が裁判所における解決を望む場合に、紛争を一つの手続で解決することを阻み、共同相続人間の不公平を放置することに繋がりかねない。裁判所の実務においては、遺産分割の対象を限定的に捉えることは当然視されているが、本研究は、このような捉え方には明確な根拠がなく、伝統的とも言えないことを明らかにし、理論的になお検討の必要があることを明らかにした。
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